大事なことなのでこちらのブログにも書きます。
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先月から在宅主治医が変わると共に薬局も変わりました。
その薬局から居宅療養管理指導の契約書をもらいました。
変な箇所が1ヶ所、1割の自己負担が発生すると書いてあります。
市役所の介護保険課から「介護給付費通知書」が年4回送られて来ます。
それには、下記のように書いてあります
サービス種類 利用者負担額 サービス費用
○○薬局 居宅療養管理指導 0 5170
自己負担は0円です。なぜ自己負担が発生するのか、薬局に聞いてみると、
「居宅療養管理指導」は介護保険のサービスなので、必ず1割の自己負担が発生します。とのこと。
まるで今までが間違っていたかのような言い方でした。
納得できないので、市役所の介護保険課と今までお世話になっていた薬局に聞いてみました。
すると、難病の場合は介護保険のサービスでも医療保険を適用しなければならない項目がいくつかあって、居宅療養管理指導もその中の一つとのことでした。
https://kaigonowa.net/intractable-disease/
【指定難病】介護保険の自己負担額に対する公費助成(法別番号54)について
妻の医療費は、人工呼吸器を使用していますので、月の自己負担額の上限は1000円です。
往診により1000円は軽く超えてしまうので、薬局の自己負担は0円になります。
薬局にこのことを伝えると、時間を置いて電話がありました。「あちこち問い合わせた結果、私の言うことが正しい」とのことでした。
これで我家は今まで通りとなりましたが、なぜ今まで分からなかったのでしょうか。
介護保険課の話では、医療機関からの請求が正しいかどうかチェックはしていないとのことでした。
利用者が「介護給付費通知書」を見て、おかしければ市に連絡というシステムみたいです。
利用者が1割の自己負担を見て、おかしいと思わなければ連絡もしない訳で....
私も最初から1割負担だったら気付けなかったと思います。
この薬局を利用している難病患者さんが気の毒です。
今まで払わなくて良いお金をずっと払わされていたんですから...
これから返金手続きをすることになると思いますが、すでに亡くなれている方もいると思いますが、どうするんでしょうか。
ややこしいシステムなんで、患者は知らなくても仕方ないですが、薬局が知らないというのはあってはならないことです。この薬局は大丈夫なんだろうかと思ってしまいます。
我家の場合、薬局の居宅療養管理指導は、実質は月1回の配達料です。
配達料5170円です。なかなかの配達料です。