今治署私有財産不法占有および窃盗犯長野鉄雄野放し事件 | kujiraのブログ くじらのブログ クジラのぶろぐ くじらのBLOG

今治署私有財産不法占有および窃盗犯長野鉄雄野放し事件

今治署私有財産不法占有および窃盗犯長野鉄雄野放し事件

平成27年6月8日

松山地方検察庁今治支部
       検察官 殿

小田々豊 印

平成27年6月4日付、所有権放棄に関する照会書
文書番号 平成27年領第45号なる文書が届きましたが、私が所有権を放棄することはありません。

以下の4点を要件としてご返答申し上げます。
1 今治警察署が不法占有した本件リストの品物を早期に返還すること
2 今治警察署が不法占有した本件リスト以外品物を早期に返還すること
3 今治警察署の違法行為の早期起訴
4 今治警察署が野放しにしている窃盗犯長野鉄雄の早期起訴

以下説明
1 今治警察署が不法占有した本件リストの品物を早期に返還すること
貴庁にその文書の一覧にあるような物を預けたことはなく、それは今治警察署が私が盗難にあった物を不当に占有した物の一部で、それ以外にも免許証やキャッシュカード、預金通帳、印鑑等が有りました。
それらは今治警察署の人権侵害で、不当不法に私の私物を占有し、
私の再三の返還要求に応えないばかりか「欲しければ裁判を起こせ」と今治警察署が公式に宣言した物です。
それが本人の同意もなく、なんの法的手続きも経ず今治警察署とは監督省庁の違う検察庁にあること自体が異常です。
所有権のある私に今治警察署の経費と責任で可及的速やかに返されるべき事は当然です。

2 今治警察署が不法占有した本件リスト以外の品物を早期に返還すること
さらに、このリストにない他の物も日々の生活に欠かせない物で、それらが無いことにより数々の社会的不利益を受け人権侵害を受けているものですから、併せて返されるべき物です。

3 今治警察署の違法行為の早期起訴
上記2点は今治警察署の違法行為であり、盗難の当日犯人が判明したにも関わらず野放しにし、警察の職務を放棄しています。
その担当者および組織としての今治警察署は早期に起訴されるべきです。

4 今治警察署が野放しにしている窃盗犯長野鉄雄の早期起訴
更に、窃盗犯長野鉄雄は早期に起訴されるべきです。

以上 本論。

なお、当面の私の荷物および文書の送付先は
〒******
****************
小田々豊
となります。
******
****************
に送られても長期出張のため受け取り不可能ですので申し添えておきます。

以上 全文。