ショーンのブログ

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最高裁は、被告人は当初から秘密文書を入手するための手段として利用する目的で女(共同被告人)と肉体関係を持ち、男女が右関係のため被告人の以来を拒み難い心理状態に陥ったことに乗じて秘密文書を持ち出させたが、同女を利用する必要がなくなるや、同女との右関係を消滅させ、その後は同時を顧みなくなったものであって、取材対象者である同女の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙したものと言わざるえず、このような被告人の取材行為は、その手段、方法において法秩序全体の精神に照らし社会通念上、到底是認することのできない、不相当なものであるから、正当な取材活動の範囲を逸脱しているものというべきである。
が最高裁の判決である。