教えてほしい、人権弁護士さん! | 大和山頂通信

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がんばれ ゴレイロ! がんばれ 日本!

在日朝鮮人には、たくさんの特権があります。
その特権を日本人に認めさせるのに、役所をおどしたり、暴力を
使ったり、しゃべつ、しゃべつ攻撃で日本人をだまらしてきた
わけですが、その譲歩の根拠が「強制連行」です。

まず、その特権については、覚書とか法律、条令に基づかないものも
あります。
それを表に出し、裁判したらあなたたち負けますよ。
だって法律違反でしょ。

次に、その譲歩の理由が「強制連行」ですが、「強制連行」自体が
なかったとなったら、譲歩する根拠がなくなりますよね。
さあ、どうします。

事実、京都朝鮮総連の公民館の固定資産税、長年免除の件、
住民訴訟で敗訴し、課税されることになりましたよ。

さて本題ですが、日本人との差別において、根拠となるのが、
法の下の平等であり人権ですよね。

法の下でありますが、前回の
日本国憲法14条1項
すべて
国民
は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない

法の下の平等は日本国民間でのこと

また、朝鮮人人権裁判でよくでてくるのが、国際人権規約ですが、
これは解釈があってるのでしょうか?

国際人権規約は法的拘束力はなく、罰則はないと思います。
国際規範も批准した場合、尊重することが求められますが、
最終的にはあくまでも国内法が優先されるはずです。

また一般に市民=国民と法律上は解されるはずです。
当然国民と外国人は区別されるはずですから。

公職選挙法でこんな訴訟がありました。
日本では、公職選挙法によって、言論、文書による選挙運動が、
刑罰をもって極端に制限されている。

それに対し
 日弁連の意見
  1 自由権規約19条及び25条(国際人権規約)は、すべての市民
、「自由かつ真正な選挙」において、選挙し及び選挙されることを権利として
保障している。
この権利は当然ながら、戸別訪問や文書配布による選挙運動の自由も
含んでいる。それゆえ締約国は、規約2条により、規約19条及び25条の
権利を保障した自由な選挙を実施する即時かつ無条件の義務を負っており、
その義務の不履行は、国内の政治的、社会的、文化的、または
経済的理由によって正当化することはできない。

国際人権規約において法的拘束力なく、国内法が優先されるとなると、
主張する根拠がないのではないでしょうか?

もう1つ、在日朝鮮人を含む定住外国人については、日本国の法律に
準ずるみたいな判例を見たことありますが、その背景に歴史的背景が
あるとの理由でしたが、その歴史的背景の「強制連行」という負の
理由が、実在しないとなる
と、その判例も根本からくずれないでしょうか?

外務省がたいしたもんだなと思ったのは、ほとんど、すべての市民、人民とか
個人、人間という言葉を使っていますが、ここだけは国民と使ってます。

第四条
1 国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合においてその緊急事態の
存在が公式に宣言されているときは、この規約の締約国は、
事態の緊急性が真に必要とする限度において、この規約に基づく義務に
違反する措置をとることができる。

第二十八条
2 委員会は、高潔な人格を有し、かつ、人権の分野において能力を認められた
この規約の締約国の国民で構成する。

つまり国際人権規約委員会は、日本国民で構成され、
日本国民が生存を脅かされる場合に、違反する措置をとると
いうことです。

やっぱり、在日朝鮮人(外国人)が、この国際人権規約を
主張しても、日本政府は動く必要がないということでは
ないでしょうか?