令和6年1月7日に警察官が判例にある判例番号を聞くと言えない為ブチ切れした。

警察官はそこまで言われると思っておらず適当な事を言う。

暴行を行い馬鹿な警察を捕まえる方法は検察を使い告発、告訴で終わりですし証拠隠滅の恐れもあるなら逮捕となります。

更に警察による法解釈は自転車も通行不可なのに、年末には電動キックボードも走行出来ると言うが事故を誘発させ自分達の仕事を地域課が確保したい法解釈も目茶苦茶で司法試験に受かっていない。

こんな警察を潰す方法は裁判した人は解りますが、国賠でもこれを使うのと判例では福岡地裁の判例から言えば長官に推認で死刑警察庁職員に無期懲役。

警察による使用者責任も国賠も本当は国民が支払っているのであり、警察庁は一切支払っていないのと強制執行も行われていない。