障害年金の手続きでは様々な場合に手続きの仕方が違ってきます。
まず支給停止解除届は、今まで受給出来ていた障害年金が現況届などで提出する診断書によって支給停止になった場合に行う手続きです。
額の改定は、例えば今まで障害等級2級の障害厚生年金を受給していた方が、
現況届などで提出する診断書によって障害等級3級の障害厚生年金を受給するようになった場合に、
再度1年後に診断書を提出する事によって行う手続きです。
事後重症は障害年金の手続きを行って結果が不支給になり、その後症状が悪化した時に行う手続きです。
額の改定手続き以外は1年を経過しなくても申請出来る手続きです。
この違いが良くわかっていないあまり障害年金の事を知らない窓口で対応されると、
大変な事になる場合があります。