フランチャイズにおけるザー(本部)とジー(加盟店)の関係、すべての基礎はここから始まりますので復習してみましょう。
当たり前ですがフランチャイズ契約は事業者である本部と事業者である加盟店が締結する事業者間契約です。
この段階で加盟店は事業者であるという認識が必要です。ここが欠落していると本部に対し依存してしまうことになります。しかし、大企業である本部と零細である加盟店との力関係はとてつもなく大きな開きがありますから加盟店保護の考えで「中小小売商業振興法」「独占禁止法」という法律でフランチャイズビジネスを規制しています。独占禁止法については、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」というルールが公正取引委員会より出されています。このガイドラインにより本部には「法定開示書面」を加盟店に説明する義務があります。
同時に、加盟店には「加盟後の事業活動は、一般的な経済動向、市場環境等に大きく依存するが、これらのことは、事業活動を行おうとする者によって相当程度考慮されるべきものであること」と事業活動を行うにはリスクがついてきますよと注意喚起しています。
しかし、残念ながら加盟すれば何かあっても本部が助けてくれると勘違いしているひとが未だに後を絶ちません。これは本部にも責任があります。リクルート時に自覚を持っていない人でも加盟許可をしてしまうからです。
本部はオーナー選考の基準を少し厳しくすべきです。特に現状のような経済環境は小売業にとって厳しいものであり、生き残っていくのは大変なのですから。
さて、本部と加盟店との間で一番大切なことはなんでしょう。それは『信頼関係』だと私は考えます。信頼関係といえば家族や友人などとの信頼関係を想像しがちですがそういう人間関係だけではなく、本部のシステムやブランドなどに対するものも含めた信頼です。だから不平不満を撒き散らしている一部の人たちも発注・仕入システムや会計サービス、販売促進などのフランチャイズパッケージに対してその大部分を信頼しているから辞めようとはしないのです。
そしてこの信頼関係をもとにして成り立っているのがフランチャイズビジネスならば信頼関係が壊れたときは契約は破棄されるべきです。これにより、本部は信頼関係を構築できない一部の不良加盟店に対しもっと厳しく対処すべきです。
フランチャイズ契約は継続を前提とした契約であり、また契約解除や非更新により生活困窮が予測されるなどの理由で本部は厳しい対応をすることに消極的です(DMにより温度差はあるようですが)。しかし、ブランドの維持や高める努力を行っている大多数の加盟店にとっての本音は彼らの排除でしょう。
この「信頼関係」は、法律の世界でも古くから理論化されており、賃貸借契約やフランチャイズ契約のような長期間の当事者の関係が成立する契約では、信頼関係が破壊されているか否かで契約が解除されるかどうかを決定することができるのですから(最判昭和28年9月25日民集7・9・979)実際に、信頼関係が本部と加盟店の間で維持できなくなったために、フランチャイズ契約が解除された事例もあります(名古屋高判平成14年5月23日)。
結論:信頼関係を構築できないものは去れ、
その存在は迷惑であり邪魔なだけだ