裁判員裁判制度がスタートしたわけですが、刑事裁判で新たに加わった、変更した制度はこの限りにあらず、被疑者に対する国選弁護人の選任ができる事件の要件が緩和されました。公的弁護制度が整いつつあります。


つい3年前ほどは被疑者段階では貧困その他の理由で弁護人を頼もうにも頼めなかったのですが、3年前からまず、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件について、そして、今日からこれに加えて長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件について被疑者段階である要件を満たせば弁護人を裁判所が選任することができます。


ところで、国選弁護人というとタダで(公費で)弁護人をつけてもらえると誤解している人が結構いらっしゃるのですが、必ずしもそうではありません。むしろ支払わなければならないものです。

刑事訴訟法上では原則として裁判にかかった費用は被告人負担なのです。ただ、例外として貧困の理由によって明らかに費用を支出できないと裁判所が認めた場合にその負担を免除することができるのです。

といっても私選弁護人のように着手金をまず払わないと弁護人として仕事をしてもらえないわけでなく、報酬の支払いは後に請求されるのでとりあえずは安心して裁判が受けられるわけなのです。