今朝,朝日新聞に裁判所書記官が懲戒処分を受けた旨が記事となっていた。


記事によれば,書記官何某は当直勤務中にしばしば庁舎外をジョギングしていたらしい。

さらに,当直勤務中,民事の書類の中身を確認せずに,申立て手数料として徴収すべき収入印紙を紛失していたらしい。


昨日,当ブログにで,神奈川県寒川町で毎月職員に配る給与明細に「飲酒運転は『懲戒免職』です」との注意書きを印刷するとのニュースにふれ,これは最低限のモラルであって,あえて給与明細に書き入れるほどのことではなく,個人の資質の問題であって,もし,不祥事を起こすような職員がいたとすれば,そんな職員を採用した町の責任で,注意喚起しなければルールを守れないというならば,職員のレベルもたかが知れているなどと厳しく糾弾したところ,身内にこのような不祥事があり,なんとも言葉が出ない。


裁判所職員のレベルはそんなものかと思われてしまうのは,心が痛い。事実,そのような職員がいたことは確かだ。


先日も,当直勤務中に飲酒をしていた事務官がいたとしてニュース報道されていた矢先のことである。


もっとも,記事に載っていたような行いを行っていたのは,5月から8月頃のことらしい。


当直勤務は,午後5時から翌朝の8時くらいまでの間,地裁家裁などに届けられる各種書類の授受や,令状請求の受理,庁舎内の監視などを主な業務としている。


日中の通常業務とは違い,「待つ仕事」であり,なにもなければ,ぶっちゃけていってしまえば,庁舎に留守番をしているだけという役回りだ。

勢い,今日は何事もないと勤務とは関係のないことをしでかすおそれがある。

飲酒した職員やジョギングした職員をかばうつもりはさらさらないが,暇と思えてしまう勤務時間を別のことで過ごそうという気持ちがわからなくはない。しかし,当直もまた勤務時間なのだ。

当事者または市民の目がなかなか届かないからこそ職員としてのあり方を考えるべきだった。


今一度,自他共に公僕ということを見つめ直す機会になった。



気に入っていただけたらおひとつクリック→人気blogランキング