最高裁判所から,「裁判員選任手続のイメージ案」 が示されました。


裁判員法により,裁判員選任手続の骨格は定められているのですが,具体的な運用は,最高裁判所規則に基づくことになります。


最高裁は,全国約8000人を対象にアンケートを実施して,調査した結果等を踏まえてイメージ案を作成したようです。


少しずつ具体的になってきた感がありますが,どのようなケースについて辞退が認められるのかという国民の皆さん最大の関心事については,


これは法律に定められたそれぞれの辞退事由に当たるかどうかを、担当の裁判所がケース・バイ・ケースで判断するものであり、法律に定められた以上に詳しい基準等をあらかじめお示しすることは困難です。(中略)裁判所は、国民の皆さんの生活や地域の実情に踏み込んだ、きめの細かい調査を、今後も繰り返して実施し、国民生活等の実情に即した適切な判断ができるよう、努力していきたいと考えています。 」

とお茶を濁し,今後の検討課題にしています。


現場の書記官として関心を持ったのは,選任手続初期に行う裁判員候補者に対する「調査票」,1事件における裁判員候補者に対する「呼出状」の送付をどのように行うのかということです。


「呼出状」に限って言えば,1事件あたり50ないし100人の裁判員候補者に送付するとのことですが,過去の司法統計から1年間に裁判員裁判対象事件となるのは全国で3000件との試算があるので,そうすると15万ないし30万人の候補者に対して「呼出状」を送付することになります。

これだけの事務処理を現在の裁判所の人的,物的能力で裁くことができるのでしょうか。


刻一刻と平成21年5月は近づいてきます。



気に入っていただけたらおひとつクリック→人気blogランキング