今だからできるトラブルゼロ


コンサルタント
亀島淳一です。


公正遺言書の遺留分(最低限と
貰う権利)
に対するのポイント

今回、遺言の内容として3名の
子供たちへ分ける財産の指定を
して行きたい
との事の内容でし
た。

内容としては長男へ全ての財産
を渡したいとの事
、理由を聞く
と!

次男は浪費癖があり代々の財産
を基本的には財産を渡したくな
い。

三男は障害が有り一人では生活
が出来ない。

そういう中で財産を責任のある
長男へ全て渡し三男の面倒見て
もらう条件
での遺言書の作成の
お手伝いです。

ここで問題になるのが、次男が
財産を請求
してきたときです。

いくら遺言書で分け方を決めて
次男は遺留分(最低限もらう
権利)を行使して財産を取るこ
とが出来ます。


そこで遺留分の指定をしてない
次男は自分が好きな財産を取
る事が出来るようになります。


それをさせない為に遺言書の中
遺留分の指定まで記載してお
く事が大事です。


今回も財産分析して残さなくて
もいい土地を遺留分指定の財産
として指定してます。


遺留分指定をきちんと出来てい
れば相続が起きて遺留分行使を
されても、残さないといけない
財産を守ることが出来ます。


分け方を決めて公正証書遺言を
作る際には、遺留分行使の可能
性のある場合は必ず遺留分の指
定を記載しておきましょう!