•経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。

•計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

•小規模事業者が対象です。

•申請にあたっては、最寄りの商工会(議所)へ事業支援計画書の発行を依頼する必要があります。


【応募スケジュール】

 補助金事務局(日本商工会議所または補助金申請者が所在する商工会連合会)への申請書類一式の送付締切

<第1次受付>

 平成27327日(金)[締切日当日消印有効]

<第2次受付>

 平成27527日(水)[締切日当日消印有効]


【公募要領】

詳しくは、以下を参照ください。

日本商工会議所・・・公募要領

補助金申請者が所在する商工会連合会・・・公募要領



【補助対象者】

小規模事業者
卸売業・小売業[常時使用する従業員の数 5人以下]

サービス業(宿泊業・娯楽業以外)[常時使用する従業員の数 5人以下]

サービス業のうち宿泊業・娯楽業[常時使用する従業員の数 20人以下]

製造業その他[常時使用する従業員の数 20人以下]


【対象となる事業】

経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業

《対象となる取り組みの例》

(1)広告宣伝(広告費)

・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布

(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)

・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化

(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)

・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展

(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)

・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新


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記事タイトル

・実務に大きな影響が!「労働時間」に関する法改正の動向


・「有期雇用特別措置法」の特定有期雇用労働者に係る手続き


・従業員の健康増進と生産性向上を両立させる!「ワーク・エンゲイジメント」


・厚労省「妊娠等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達」その内容は? 注意点は?


・「悪質自転車運転者に対する講習義務化」で企業の対応は?


・経理実務が変わる!税務関係書類のスキャナ保存適用の緩和


・平成27年度の健康保険料率・介護保険料率と今後の制度改革案


・高年齢者の雇用状況はどうなっている?~「60代の雇用・生活調査」より~


・「障害基礎年金の不支給率」の調査結果について


・大卒内定率が大幅に改善 女子学生は過去最高に!


3月の税務と労務の手続[提出先・納付先]



詳しくは、

eCima総研 人事労務便り(平成273月号)リリースしました!



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最新情報

厚生労働省が高度プロフェッショナル制度、年休取得促進案などを提示

厚生労働省は、本年26日、労働政策審議会労働条件分科会で「今後の労働時間法制等の在り方について」報告書案を提示しました。この報告に基づき、労働基準法等の改正法案を作成し、平成284月からの実施を目指し、国会で審議するとのことです。


妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する通達

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などでは、妊娠・出産、育児休業等を理由として不利益取扱いを行うことを禁止しています。

このことについて、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い等の相談件数が高い水準で推移していることや、平成261023日に男女雇用機会均等法の適用に関して最高裁判所の判決があったことなどを踏まえ、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の通達(行政解釈)が改正され、必要な項目が追加されました。


詳しくは、
人事・労務に役立News LettereCima通信」(平成273月号リリースた!


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本事業は中小企業が取り組む、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を支援するものです。

【募集期間】

平成27年2月13日(金)~平成27年5月8日(金)〔当日消印有効〕



5社程度のご相談を承るのが限度です。お早目のご相談を!



1.事業の目的

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関やよろず支援拠点等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援します。



2.補助対象者

本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限ります。



3.補助対象事業

本事業では、【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】の3つの類型があります。その中で、【革新的サービス】については「1.一般型」、「2.コンパクト型」があります。

【革新的サービス】

一般型

・補助上限額:1,000万円;補助率:2/3;設備投資が必要

コンパクト型

・補助上限額:700万円;補助率:2/3;設備投資不可

【ものづくり技術】

・補助上限額:1,000万円;補助率:2/3;設備投資が必要

【共同設備投資】

・補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社);補助率:2/3;設備投資が必要



4.補助対象要件

申請事業は、下記の要件を満たすことが必要です。

【革新的サービス】

(1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。

【ものづくり技術】

(1)「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。

【共同設備投資】

(1)本事業に参画する事業実施企業により構成される組合等が事業管理者となり、複数の事業実施企業が共同し、設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取り組むことで、事業実施企業全体の3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益注」年率1%の向上を達成できる計画であること。

(2)事業管理者は、事業実施企業が出資した組合、共同出資会社又は事業実施企業が社員である社団法人であることが必要です。ただし、申請時には組合等を構成していなくても、交付決定までに組合等を構成する場合は、その任意グループでの申請ができます。その場合、組合等として法人格を得た後、交付決定することとします。

(3)組合又は共同出資会社については、事業管理者として申請を行う以外に、事業実施企業として、補助事業に参画することができます。

(4)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。

(5)共同体内において、代表者が同一である、株式を支配している等、実質的(資本関係又は役員の重複がある場合)に同一とみられる企業が2社以上存在する場合、申請できる社はそのうち1社とします。



詳しくは、

神奈川県中小企業団体中央1次公要領



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記事タイトルは以下のとおりです。

・これからの経営者に求められる“資質”とは?

・労務・給与担当者が押さえておきたい2015年上半期施行の主な改正事項

・「スケジュール後倒し」が影響を及ぼす2016年度新卒採用

・調査結果にみる転職者の離職理由・賃金の変化等

・「医療保険制度改革」で企業と被保険者の負担増へ

・大きく変わる!労働・社会保険の電子申請システム

・企業の「個人情報保護対策」がますます重要な時代に!5

・「若者雇用対策法案」の概要とポイント

・消費増税先送りで今年度の社会保障はこう変わる!

2月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]


詳しくは、

eCima総研 人事労務便り(平成272月号)リリースしました!


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