トピックス
無期転換ルールの特例法が施行されました
労働契約法による無期転換ルール*に特例を設けるために、
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)」が制定され、
平成27年4月1日から施行されています。
この特例について、必要な手続きなどが明らかになっていますので、
概要を紹介させていただきます。
*無期転換ルール・・・有期労働契約が反復更新され通算契約期間が5年を超える労働者は、使用者に申込をすれば、無期労働契約に転換できるというルール(平成25年4月1日以後に締結した有期労働契約が対象)。
新情報
雇用保険の給付の支給申請期限などの取扱いを変更
平成27年4月から施行された雇用保険法施行規則の改正に関して、
厚生労働省から、
未支給の失業等給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の支給申請等の期限について、
「雇用保険の迅速な給付のため、
期限内に申請等を行うことが原則」としつつ、
「期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について、
申請等が可能である」ということが明確に公表されました。
改正の対象となる給付金等については、
“やむを得ない理由がなく、単に申請等を忘れていたようなケースでも、
時効が完成するまでの期間であれば、申請等を受け付ける”というように、
厚生労働省(ハローワーク)が方針を変更したということになります。
もし、以前に、申請が遅れて支給されなかったことがあった場合、
時効の完成前であれば、再度申請することが可能です。
詳しくは、
人事・労務に役立つNews Letter「eCima通信」(平成27年5月号)
バックナンバーは、
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