トピックス

無期転換ルールの特例法が施行されました

労働契約法による無期転換ルール*に特例を設けるために、

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)」が制定され、

平成27年4月1日から施行されています。


この特例について、必要な手続きなどが明らかになっていますので、

概要を紹介させていただきます。


*無期転換ルール・・・有期労働契約が反復更新され通算契約期間が5年を超える労働者は、使用者に申込をすれば、無期労働契約に転換できるというルール(平成25年4月1日以後に締結した有期労働契約が対象)。



新情報

雇用保険の給付の支給申請期限などの取扱いを変更

平成27年4月から施行された雇用保険法施行規則の改正に関して、

厚生労働省から、

未支給の失業等給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の支給申請等の期限について、


「雇用保険の迅速な給付のため、

期限内に申請等を行うことが原則」としつつ、

「期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について、

申請等が可能である」ということが明確に公表されました。



改正の対象となる給付金等については、

“やむを得ない理由がなく、単に申請等を忘れていたようなケースでも

時効が完成するまでの期間であれば、申請等を受け付ける”というように、

厚生労働省(ハローワーク)が方針を変更したということになります



もし、以前に、申請が遅れて支給されなかったことがあった場合、

時効の完成前であれば、再度申請することが可能です。



詳しくは、

人事・労務に役立つNews LettereCima通信」(平成275月号)



バックナンバーは、

人事・労務に役立つ News Letter



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