同居の親族だけで事業を運営する個人事業主にも !!
厚生労働省は、
2011年1月1日から、
同居の親族のみを雇用する事業所でも、
事業主との間に使用従属関係が認められる
同居の親族については「従業員」として、
中小企業退職金共済制度に加入できることになると発表。
中小企業退職金共済制度とは、
「単独では退職金制度を備えることができない
中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度」。
事業主が毎月一定額の掛け金を納め、
従業員は会社を辞めたときに退職金をもらえる仕組み。
これまで、同居の親族のみを雇用する事業にあっては、
本共済制度に加入できないこととされていた。
経営状況の厳しい自営業者を支援 !?