同居の親族だけで事業を運営する個人事業主にも !!


厚生労働省は、

2011年1月1日から、

同居の親族のみを雇用する事業所でも、

事業主との間に使用従属関係が認められる

同居の親族については「従業員」として、

中小企業退職金共済制度に加入できることになると発表。


中小企業退職金共済制度とは、

「単独では退職金制度を備えることができない

中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度」。


事業主が毎月一定額の掛け金を納め、

従業員は会社を辞めたときに退職金をもらえる仕組み。


これまで、同居の親族のみを雇用する事業にあっては、

本共済制度に加入できないこととされていた。



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