心臓疾患で死亡、発症は業務が原因 !!
2000年11月に心臓疾患で死亡した
日本マクドナルドの男性社員の遺族が、
労災と認めなかった川崎南労働基準監督署の
遺族補償給付などを支給しない処分は不当として
国に取り消しを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は、「発症は業務が原因」として、
請求通り処分を取り消した。
1999年4月に同社に入社し、
2000年6月から、川崎市内の店舗に勤務。
同年11月7日正午から翌8日午前5時半まで働いた後、
正午に再び出勤したが間もなく倒れ、
病院に運ばれたが急性心機能不全で死亡したという。
遺族は川崎南労働基準監督署などに労災を申請したが
「業務起因性が明らかではない」と退けられていたという。
判決は、「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、
正社員はサービス残業が常態化していた」と指摘。
病気を発症するまでの6か月間で、
自宅でのパソコン作業も含め時間外労働が
80時間を超えた月が相当あったと認定。
疲労の蓄積や過労が、心臓の異常を引き起こした可能性が極めて高い !!