心臓疾患で死亡、発症は業務が原因 !!

 

2000年11月に心臓疾患で死亡した

日本マクドナルドの男性社員の遺族が、

労災と認めなかった川崎南労働基準監督署の

遺族補償給付などを支給しない処分は不当として

国に取り消しを求めた訴訟の判決で、

東京地裁は、「発症は業務が原因」として、

請求通り処分を取り消した。

 

1999年4月に同社に入社し、

2000年6月から、川崎市内の店舗に勤務。

同年11月7日正午から翌8日午前5時半まで働いた後、

正午に再び出勤したが間もなく倒れ、

病院に運ばれたが急性心機能不全で死亡したという。

 

遺族は川崎南労働基準監督署などに労災を申請したが

「業務起因性が明らかではない」と退けられていたという。

 

 

判決は、「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、

正社員はサービス残業が常態化していた」と指摘。

病気を発症するまでの6か月間で、

自宅でのパソコン作業も含め時間外労働が

80時間を超えた月が相当あったと認定。

 

 

疲労の蓄積や過労が、心臓の異常を引き起こした可能性が極めて高い !!