前年同期比5%以上減少が、
前々年同期比10%以上減少に !!
厚生労働省は、
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について
以下のとおり要件緩和を行った。
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、
現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、
対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、
「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」
についても利用が可能。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が
その直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に
自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、
生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認。
一方、中小メーカーが
工場を週5日の通常操業に戻し始めているという。
操業日を減らせば雇用調整助成金を申告できるが、
あえて休業にせずに、
外注していた部品の加工を内製に切り替えて納期を短縮したり、
新製品を開発したりして工場の稼働率を上げる。
受注がピークの6~7割まで回復したのを受けての対応。
助成金頼みから脱却し競争力向上にかじを切る !?