前年同期比5%以上減少が、

前々年同期比10%以上減少に !!

 

厚生労働省は、

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について

以下のとおり要件緩和を行った。

 

【生産量要件の緩和】

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、

現行の生産量要件(1)を満たす事業所に加え、

対象期間(2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、

「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」

についても利用が可能。

 

1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が

その直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること

(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。

 

2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に

自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、

生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認。

 

 

一方、中小メーカーが

工場を週5日の通常操業に戻し始めているという。

 

操業日を減らせば雇用調整助成金を申告できるが、

あえて休業にせずに、

外注していた部品の加工を内製に切り替えて納期を短縮したり、

新製品を開発したりして工場の稼働率を上げる。

 

受注がピークの6~7割まで回復したのを受けての対応。

 

 

助成金頼みから脱却し競争力向上にかじを切る !?