不動産相続手続きで
知らんかった…😓
そうなんや…😳
と思った細かいことを
書いてみたいと思います。
みなさんにとっては
知っている当たり前のこと…
かもしれなくて
単に私のポンコツぶりを
お見せするだけ…になるかもですが😁
そして、相続手続きなんて、必要ない方は何も面白くない…ので、すみません💦
…では、書きます…!
①登記申請&完了証などをを郵送する場合
「登記申請書」の書き方で上がっているのは、法務局に直接提出しに行くことを前提にしていると思われます。
私のように、提出先の法務局から遠方に住んでいて、郵送で提出、受領する場合、書き加えるべきことがあるようです。
「添付情報」のところに
送付の手続きにより登記識別情報の通知を希望します。
送付の手続きにより登記完了証の交付を希望します。
送付の手続きにより原本還付の受領を希望します。
…と書いて、送付の区分として、申請者の住所を書きました。
偶然見たサイトで↑が載っていて、ハッ😳となったので書いときます。
②亡くなった人の戸籍謄本のこと
昭和23年と平成6年に大きな改製が行われていて、うちの父のように戦前生まれの人は、改製前と後、両方の戸籍が必要です。平成の方も然り。
でも、自治体によって改製がなされた年代に違いがあります。(私の父の場合は、昭和30年代、平成10年代で切り替わってました)昭和23年以降の生まれだから大丈夫…ってわけでもないみたいです。
多分、取り寄せる時に「出生から死去までの戸籍謄本が必要」とすれぱ、セットしてくださいます。勝手に不要と判断しないようにしてください(苦笑)
③契印のこと
契印が必要なのは、住民票や印鑑証明、遺産分割協議書、資産税の明細書など、提出書類の原本を返してもらうために渡したコピーの束です。ホッチキス止めして冊子のように作りました。
全て片面でコピーするので、左ページの白紙の部分と右ページの文字が書いてある書面の部分の間に両方のページにまたがるように押印しました。
冊子の最初のページには、サイトなどにある「原本還付」「この写しは原本と相違ありません。」と書いて、署名、捺印しました。
④取り下げになったら
提出書類に不備があって、すぐには訂正、補いができない時、申請を取り下げることになります。法務局に出向いているなら、多分現地で取り下げ申請のための書類がもらえるはずですが、郵送の場合は自分で用意しなくてはいけません。
正直、ネットで書式はわかるし、それをもとにPCで作成しても大丈夫…です。
取り下げ書に押す印鑑は、申請書と同じものを使うことに気をつけてください…。
⑤マンションの相続
私が相続した不動産は、実はマンションだったのですが、サイトで調べた事例には「敷地権」云々…という表記があり、それを真似て書いたところ、法務局の担当さんに、「あなたが相続する物件の場合は違います」と指摘されました。
取り下げ後、戻ってきた書類の書き込みに従って直して再提出したので…結局その辺は何がどうだかわからないままです。
なので、相続物件がマンションの時は、専門家に尋ねた方がいいと思います。
法務局で書類の確認めいたことをしてくれるようなので、マンション相続の時は、面倒がらずに行っておいた方が良さそうです…。
⑥ その他
手続き、思ったよりスムーズに運んだのではないかな…?と勝手に思っています。取り下げ、1回で済んだしね。(…え?)
うちの場合は、マンションっていうのが難しさを上げてくれましたが、所有者も共同名義ではなく、父だけだったし、相続も私だけで、ここでも所有権を分けることをしませんでした。だから、書類の集め方や、申請書の書き方もシンプルだったのかも…というわけです。
でも、サイトや動画で説明されること以外に、小さな部分で「どうしたらいいの?」ってことがあったり、知らなかったことで手間を何度もかけることになったりしました。
その辺のことを書いてみようか…と思ったのが今回です。
もっとも、私は自分の申請が受理されただけで、何の専門知識も持ち合わせていませんので…。専門家から見ると「ちょっと!💢」ってことがあるやもしれませんが、経験談の一つ…として大目にみてくださいませ。
意外に長くなってしまいました…。
最後まで読む人、どんくらいいるんやろ?
もし、何かのご縁で辿り着いた方がいて、参考になることがあれば嬉しく思います😊
