ラブホ・ホテル
国民の生活に密接にかかわるものであるとともに、社会公共の秩序や国の将来を担う少年の育成に重大な影響を与えるものである
国民の健全な良識と判断に支えられた適切なものでなければな
らない
店舗において、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための.児童買春の温床となりつつある。
規制されるラブホテル及びモーテル(以下「ラブホテル等」という。)と同様の外観を有するものの、風営法に定めるラブホテル等の要件に該当しないホテル(以下「類似ラブホテル」という。)が多数出現
建築・旅館業法等の他法令違反が確認
平成20年下半期において検挙された児童買春等の犯行場所をみると、類似ラブホテルが327件と、届出ラブホテルの266件を上回る結果となっており(表2を参照)、善良の風俗保持、少年の健全育成等の観点からも、類似ラブホテルが問題化している状況が認められる。
専ら性的な目的のための利用に供するものであることから、地域の風俗環境や少年の健全育成に好ましくない影響を与え、また、児童買春の温床となるなど善良の風俗を害する
類似ラブホテルを特徴付ける要素としては、派手又は奇異な外観、施設外周での空室があるか否かの表示、施設外周での休憩料金表示、玄関等における遮蔽措置、個室内の自動精算機、シングルルームが存在しない(又はその比率が極端に低い)こと等様々なものが挙げられる
類似ラブホテルの中には、旅館業法上の規制を満たしていないものがある
商業地域以外の用途地域において建築が禁止されている。
、建築確認後においても違反が確認
昭和47年の風営法改正の際にはモーテル営業について既得権を認めておらず、昭和59年の風営法改正の際には風俗関連営業(店舗型性風俗特殊営業)全般について既得権を認めたが、当時の国民意識と現在の国民意識とでは大きな乖離があり、昭和59年に既得権を認めたことをもって、今回も既得権を認めるべきだとする考え方には合理的理由がない
清浄な風俗環境、少年の健全育成等に与える影響、国民意識等を総合的に勘案して判断するものであり、過去において類似の営業に既得権が認められてきたことを理由
大半は使用しない食堂スペースなどを
改修せずに風営法上の届出を行いラブホテル等営業を営は、馬鹿をみるだけである。類似ラブホテルを営業者は、大喜びである。
風営法の届け出をしない「類似ラブホテル」が全国に約3600軒
ビジネスホテルとして許可を受けながら実際はラブホテルを営業
派遣型(デリバリーヘルス)やくざの資金源、未成年者の売春
各室の自動精算機
ラブホ・ホテル
実は、今回の“政令改正”では、減少した多くのホテルが、“新法ホテル”となっていた場合、問題解決には、より法律解釈の知識が、必要となろう。
ラブホ・ホテル
本日5月28日(金)、「風営法施行令」の改正案が、警察庁のHPに公開されました。
「風営法施行令」に追加される「要件案」は
①「休憩料金表示」
②「玄関等の遮へい」
③「フロント等の遮へい措置」
④「自動精算機等」
⑤「客が従業員と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設(客室案内板等)」
があげられています。
詳細は下記HPをご確認ください。
http://www.npa.go.jp/
ラブホ・ホテル
警察庁、平成22年版“風営白書”公開
警察庁は、4月23日、 平成22年版の“風営白書”(正式には「平成21年中における風俗関係事犯等について」)をホームページで公開した。これは、平成21年の風俗関係事犯の取締状況や風俗営業等の営業所数をまとめたもの。
これによると、平成21年の風俗関係事犯の検挙状況は7,134件(7,716人)で、前年の7,863件(7,967人)から大きく減少した。
風営法違反の検挙内容をみると、件数の多い順に「無許可営業」(577件)、「客引き・つきまとい等」(515件)、「禁止区域等営業」(503件)、「年少者使用」(352件)、「従業員名簿備付義務」(246件)となっている。
ラブホテル等 (性風俗関連特殊営業4号営業)
H21 年 3,837