ラブホ・ホテル
大阪の2ホテルが風営法違反容疑で家宅捜索
2月21日、大阪府警は、大阪市および泉大津市の2ホテルと経営会社を風営法違反容疑で家宅捜索したと、と「msn産経ニュース」等が報じた。客室内にSM器具を設置するなど事実上のラブホテルとして営業していたと報じられている。
同ニュースは、下記。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100221/crm1002211928006-n1.htm
ラブホ・ホテル
類似ラブホテルは保健所が管轄です。
フロント業務は保健所管轄。
保健所かつを入れて取り締まれ。
衛生ばかりが取り締まりでない。
フロント業務の取り締まり・指導を。
サービス合戦に経費を掛けているのなら。
フロントの人件費ぐらい経費を掛けてもいいのでわ。
就職難の助けになる。
ラブホ・ホテル
サービス合戦に経費を掛けているのなら。
フロントの人件費ぐらい経費を掛けてもいいのでわ。
就職難の助けになる。
フロントの無人は、いろいろのめんで良くない。
事件がおきると困る。
殺人事件の未解決が多い。
ラブホ・ホテル
観光ホテル・ビジネスホテルなどは、アダルトビデオ(放映)の放映は有料で見せている。
偽装ラブホは、アダルトビデオ(放映)が無料で放映されているが。 違法行為でわ。
「ラブホテル」と定義。18歳未満の利用や、学校や公園周囲での営業などを禁じている。 ところが、同年の法改正以降、届け出は激減。大半は使用しない食堂スペースなどを併設して、旅館や一般ホテルを名乗っている。偽装ラブホが増。今も増えている。
規制前の駆け込みも。
ラブホ・ホテル
類似ラブホテル」29軒を合同査察/神奈川県警など
12月11日0時30分配信
「類似ラブホテル」の査察に入る県警捜査員ら=横浜市旭区
一般のホテルとして許可を取りながら、実際はラブホテル営業をしている「類似ラブホテル」の実態把握のため、警察と消防、保健所による合同査察が10日、都県境などで営業する計29軒を対象に行われた。類似ラブホテルを対象とした合同査察は初めて。
類似ラブホテルをめぐっては、学校の近くに建てられたり、児童買春の温床になるなどして、全国で問題が起きている。
県警と警視庁は11月、風営法違反(禁止地域営業)容疑で、東名高速横浜町田インターチェンジ(IC)周辺などで営業する計10軒を摘発した。
一方で、同法のラブホテルの定義に触れないように営業する類似ホテルが多いことから、警察の取り締まりの限界や、行政の立ち入り検査の形骸(けいがい)化などの問題点も指摘されている。
今回の査察では、県警などが摘発した店舗を含め、同IC周辺やJR町田駅南口の通称「たんぼ地区」で営業する類似ラブホテルについて、風営法や消防法、旅館業法上の不備がないかをチェックした。査察結果が後日まとめられる。
特定非営利活動法人(NPO法人)「全国偽装ラブホテルをなくす会」の馬場敦子代表は「一回限りでなく、抜き打ちの査察を継続してこそ実効性がある。(類似ラブホテルが)派遣型風俗などと手を組んで収益を上げている実態もあり、双方を一体で取り締まる方策も検討してほしい」と話している。
ラブホ・ホテル
売春目的知りながら客室提供、類似ラブホテルを摘発/神奈川県警など
12月8日22時0分配信 カナロコ
送検容疑は11月13日午後9時20分ごろ、相模原市上鶴間本町3丁目のホテルの客室が売春に使用されることを知りながら、コロンビア国籍の売春婦(36)=入国管理局に引き渡し=に提供したとしている。
県警によると、このホテルは一般のホテルとして営業許可を取りながら、実際にはラブホテルとして営業している「類似ラブホテル」とみられる。同社は県内に計3店の類似ラブホテルを経営しているという。
県警によると、ホテルでは、なじみの売春婦は正規の料金から1千円程度割引で使用できるようにするなど、便宜を図っていたという。
ラブホ・ホテル
無届けラブホテル全国3600軒…性犯罪温床に
風営法の届け出をしない「類似ラブホテル」が全国に約3600軒あることが警察庁の調べでわかった。 16都府県では届け出をしたホテルを上回り、長崎県では約7倍に上っている。同法で禁止されている学校周辺への建設や敷地外での看板設置も横行。「性犯罪の温床になる」として取り締まり強化が検討されているが、一般ホテルとの区別は難しいという。
国内外から多くの人が訪れる長崎市の平和公園の裏手には、夜になるとホテルのけばけばしい光がともる。風営法では、届け出施設の営業禁止区域だが、大半の届け出は「旅館」だ。 観光地が多く、条例で商業地や歓楽街の一部を除いてラブホテル建設を原則禁止している長崎県。県警によると、風営法の届け出をしたホテル13軒に対し、こうした「類似」が93軒ある。県警幹部は「旅館としての届け出なら、立ち入ることは困難」と話す。 警察庁は、1984年の改正風営法で定める〈1〉専ら異性を同伴する〈2〉一定面積以上の食堂かロビーがない〈3〉回転ベッドやアダルトグッズ販売機などがある――の要件をすべて満たす施設を「ラブホテル」と定義。18歳未満の利用や、学校や公園周囲での営業などを禁じている。 ところが、同年の法改正以降、届け出は激減。大半は使用しない食堂スペースなどを併設して、旅館や一般ホテルを名乗っている。
警察庁の実態調査によると、風営法の届け出をしているホテルは昨年12月現在約3900軒。これに対し「類似」は9月末時点で3590軒で、福岡など8都府県の約1000軒を調査したところ、約8割が同法の営業禁止地域に立地していた。 福岡市博多区のホテルは法改正後、いすとテーブルを置いた“食堂”を新設して届け出を取り下げた。施設運営会社の幹部は「一般ホテルなら、街頭の広告看板を出せて、銀行の融資も受けやすくなる」と説明する。
福岡県警によると、昨年4月現在の同県内の「類似」は126軒。今年1~6月に「類似」で摘発された児童福祉法違反などの性犯罪は13件で、届け出をしているホテル(10件)より多い。警察庁によると、類似なら18歳未満でも利用でき、安易に使われるという。「類似」の乱立は、全国各地で景観や教育上の観点からも問題視されている。
同庁は、ラブホテルの定義の見直しを進めているが、ビジネスホテルにも休憩料金や空室表示、機械受け付けなどが導入されており、線引きは難しいという。
住環境整備について詳しい関西学院大司法研究科の荏原明則教授(行政法)は「実態に合わない風営法の要件を見直し、自治体が個別に悪質なホテルに対する指導、監督を強化し、警察と連携を取るべきだ」としている。(井上裕文)
◆類似ラブホテル=外観が著しく派手で玄関付近のしゃへい遮蔽物や空室表示があるなど実態はラブホテルなのに、公安委員会へ風営法の届け出をしていないホテル。警察庁が定義した。同法が禁じる▽18歳未満の利用▽敷地外への広告看板設置▽学校や児童公園の周囲200メートル以内の営業――などの規制を受けない。
(2009年11月19日02時14分 読売新聞)
ラブホ・ホテル
観光ホテル・ビジネスホテルなどは、アダルトビデオ(放映)の放映は有料で見せている。
偽装ラブホは、アダルトビデオ(放映)が無料で放映されているが。 違法行為でわ。
警察は、問題ししてい無い。
ラブホ・ホテル
ビジネスホテルとして許可を受けながら実際はラブホテルを営業し、このホテルで風俗店を展開していたとして、兵庫県警生活環境課などは11日、風営法違反(禁止地域営業)容疑で神戸市中央区のホテルと風俗店の両経営者ら3人のほか、経営会社2法人を書類送検した。いわゆる「偽装ラブホテル」と風俗店が“提携”して事実上の店舗型ヘルスを営業しているケースで、両者を同時に立件するのは極めて異例。
関係者によると、派遣型(デリバリーヘルス)に比べて店舗型の開業規制が厳しくなっている現状が背景にあり、こうした違法な営業形態が拡大しているという。
書類送検された2法人は、同市中央区のホテル「ブランシュール」の経営会社「テンショウ」と神戸市内最大級のヘルス店「クリスタルマジック」。
同課などによると、クリスタルマジックは派遣型風俗店として届け出をしながら、同ホテルと共謀。ホテルの5階客室に女性従業員を待機させ、クリスタルマジックに来た男性客を送迎。県条例で禁止された地域で店舗型ヘルス店とラブホテルを営業した疑いが持たれている