就業規則 訪問介護の移動時間 | 練馬の社会保険労務士 橋本 会社を社員トラブルから守るメソッド

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●就業規則 訪問介護の移動時間

こんにちは。社会保険労務士の橋本奈津子です。

介護保険もこれから、利用者はどんどん増えるでしょうから、保険財政もますます大変になるでしょうね。

介護事業は、いろいろ種類がありますが、大雑把にわければ施設と訪問・通所介護です。

施設は資本のある事業者が、異業種進出などで営んでいる場合が多いと思いますが、一般的には、訪問・通所サービスですね。

この訪問サービスですが、ヘルパーが利用者宅へいって、介護のお手伝いをするわけですが、事業者は、ヘルパーにどう、給与をしはらっているのでしょうか。

登録ヘルパーの場合は、時給で、仕事のある時だけ来てもらうのが通常です。常勤の場合は、普通の会社員のようなもので、月給だったりします。

登録ヘルパーは利用者宅へ、次々と訪問するわけですが、その次々と訪問する移動時間は賃金が発生するのかということです。

答えは、発生します。

1日のスタートを切る訪問先へ直接行く場合は、通勤時間となります。また最後の訪問先から直接家に帰るときは、それも通勤となります。

しかし1件目の訪問先から次々と訪問する異動時間は労働時間となりますので、時給換算が必要です。

この時間は、最低賃金を下回っていなければ、介護サービスをしている時間と分けて時給額をかえても構いません。

人によっては、移動時間が異なるということもありますので、距離をはかって平均的な移動時間を出しておくのも良いかもしれません。

どちらにしても公平に移動時間の給与を支払うには、就業規則に決めて記載しておきましょう。


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