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■□■ 労務トラブル快勝法 Q&A No1 ■□■
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労務トラブルの多くは、労働基準法の理解不足が原因です。
そこで、労基法の条文をQ&A形式で解説していきます。
購読いただければ、労務コンサルタントの知識が身につきます。
それでは、早速始めていきます。
第1章 総 則(労働条件の原則)
第1条(目的) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を
営むための必要を充たすべきものでなければならない。
Q1.1条の制度趣旨は何でしょう。
A1.「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利を有する」とする憲法25条1項(生存権)と同趣旨です。
即ち、1条は、労働者に価値ある生活を営むべき労働条件を
保障することを宣明したものです。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下さ
せてはならないことはもとより、その向上を図るように努めな
ければならない。
Q2.法定労働時間は、1日8時間(1週40時間)ですが、
A社は1日7時間と定めていました。労基法が1日8時間まで
認めているので、就業規則を変更して8時間に変更しました。
これは、1条2項違反となるでしょうか。
A2.1条2項違反となります。ただし、罰則はありません。
社会経済情勢の変動等の決定的理由があれば低下も可能です。
第2条(労働条件の決定) 労働条件は、労働者と使用者が、
対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を
遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
Q3.2条違反には罰則があるでしょうか。
A3.2条違反には罰則はありません。
なぜなら、現実が対等でない労働者と使用者が対等な労働
契約を結ぶべきというべき論だからです。
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