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■□■    労務トラブル快勝法 Q&A No1    ■□■

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 労務トラブルの多くは、労働基準法の理解不足が原因です。


 そこで、労基法の条文をQ&A形式で解説していきます。


購読いただければ、労務コンサルタントの知識が身につきます。

それでは、早速始めていきます。


第1章 総 則(労働条件の原則)


第1条(目的) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を
営むための必要を充たすべきものでなければならない。


Q1.1条の制度趣旨は何でしょう。


A1.「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利を有する」とする憲法25条1項(生存権)と同趣旨です。

 

即ち、1条は、労働者に価値ある生活を営むべき労働条件を
保障することを宣明したものです。


2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下さ
せてはならないことはもとより、その向上を図るように努めな
ければならない。


Q2.法定労働時間は、1日8時間(1週40時間)ですが、
A社は1日7時間と定めていました。労基法が1日8時間まで
認めているので、就業規則を変更して8時間に変更しました。

 これは、1条2項違反となるでしょうか。


A2.1条2項違反となります。ただし、罰則はありません。


社会経済情勢の変動等の決定的理由があれば低下も可能です。


第2条(労働条件の決定) 労働条件は、労働者と使用者が、
対等の立場において決定すべきものである。


2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を
遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


Q3.2条違反には罰則があるでしょうか。


A3.2条違反には罰則はありません。


 なぜなら、現実が対等でない労働者と使用者が対等な労働
契約を結ぶべきというべき論だからです。


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1.総説  


技術革新で、人類の文明は飛躍的に進歩しました。


ところが、人の心は進歩していると言えるでしょうか。


むしろすさんでいると言った方が正解かもしれません。


特に、100年に1度と言われるこの不況。


多くの人々の心は、寒い冬のような状態です。


 しかしながら、「冬は必ず春となる」。


必ず、不況脱出の時はきます。


ただ、少しでも早く不況を脱出したい。


その為には、積極的な心構えが必要となります。


先ず、あなたの目標を期限付きで、紙に書いて下さい。


その紙を目に見える所に置いておき、朝晩その目標を、

声を出して頭にインプットして下さい。


そうすれば、あなたの目標達成はより近ずき、

不況を脱出できます。


不況脱出できるかどうかは、あなたの心しだい。


そう、何事もプラス思考が重要です。


そこで、その根本である「心」について、次回からシリーズで、

述べていきたいと思います。

 パワハラとは、パワーハラスメントの略で、会社などで

職権などの権力差(パワー)を背景にし、本来の業務の

範囲を超えて継続的に人格と尊厳を傷つける言動を行

い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安

を与える行為を言います(出展:フリー百科事典「ウィキ

ペディア」)。  


読売新聞(4月7日)によりますと厚生労働省は6日、

うつ病などの精神疾患や自殺について の労災認定に

用いる判断基準を10年ぶり見直しを決めた。


パワハラなどが認定できるよう、12項目が新設された。


精神疾患による労災認定は、ストレス3では「ひどいい

やがらせ、いじめ、または暴行を受けた」 という項目を

新設。


強度2では、「複数名で担当していた業務を1人で担当」

「達成困難なノルマ がかされた」といった基準を設けた。


あなたが上記のような行為を受けた場合、1人で悩まず、

我々特定社会保険労務士の集団 「職場トラブル快勝所」

に、お気軽にご相談下さい。


相談は、無料です。


尚、どなたか「mixi」にご招待いただけませんでしょうか。


よろしく、お願い申し上げます。


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