男女問わず、産休育休を取得する際にはあらかじめ貯蓄や収入を確認することをオススメします!

過去に対応した社労士事務所へのお問い合わせでは「産休育休の給付金が入らないから月々の支払いができないえーん」との切羽詰まったものが複数ありました…


私、第二子の産休に入りました!

残業バリバリたっぷり働いて貯金した上で入った

第一子の産休育休とは異なり、

今回は貯金なし(以前より給与少ない)

+外資積立保険の重い負担あり…笑い泣き


そんなわけで、

次の2つの社会保険の給付金額を試算してみました!

私の勤務先の給与は、末締めの翌月支給なので、

産休開始月の翌々月から2ヶ月間は給与支給なし

給付金支給もなしの無収入の見込みです泣


①出産手当金

(産休期間に対して健康保険から支給される)

申請時期目安:産後休業終了月の翌月月初※

受給時期目安:産後休業終了月の翌月下旬※

※あくまで目安です。産後休業終了月の勤怠締め日以降に申請として考えています。終了月の翌々月の申請になる場合もありけり…滝汗


②育児休業給付金

(育休期間に対して雇用保険から支給される)

申請時期目安:育休開始日から3ヶ月目の月初※

受給時期目安:育休開始日から3ヶ月目の下旬※

※こちらもあくまで目安です。。出産手当金同様に1、2ヶ月後ろの場合もありけり…滝汗

※2ヶ月に一回申請の会社が大半なイメージ。育休入ってからは隔月で給付金が入ってくる見込みです。


それぞれの試算式は下記↓

①産休終了月から12ヶ月前までの12ヶ月間の健康保険報酬月額(給与明細控除欄の厚生年金保険料÷91.5 で算出※)合計

÷ 12ヶ月

÷ 3×2

× 98日間(単胎の法定産休期間)

※令和5年〜令和6年3月時点の厚生年金保険料率


②産休開始月の前月に対して支払われた給与支給額(給与明細の支給欄に記載の金額)から産休開始月7ヶ月までの給与支給額の合計

÷ 180日

× 30日

× 67%

× 2ヶ月分


私の場合は、

出産手当金38万円ほどを6月頃に受給。

育児休業給付金の1回目27万円ほどを8月頃に受給

の試算でした!

4月5月は無収入です笑い泣き

クレジットカードの支払月変更諸々で対応します魂が抜ける