障害基礎年金の遡及請求について、体験談を書かせて頂きます。
まず、遡及請求や事後請求はとてもややこしくて、社労士さんにお願いするケースが多いですが、私が自ら行った方法を書かせて頂きます。
【障害基礎年金の遡及請求1】
1.年金事務所、街角の年金相談センターに行く。
※窓口の人によって、とても対応が変わるので注意が必要。
2.病歴・就労状況等申立書(A1とします)と診断書2部(B1とB2とします)を必ずもらうこと。
※私が初めて行ったときは、A1しかもらえず、後から分かったことですが、診断書のひな型は貰えますので、くれない場合は、クレームつけて良いです。
※ちなみに診断書が2部いることも、また後日分かったのですが、最初の診断時の時の診断書(障害認定日以降3カ月以内の診断書)と今現在の診断書が必要です。
はじめ、B1しか貰えなかったので、先生に書いてもらい、年金事務所に持っていくと
B2も必要と言われ、再度お願いしました。(初めから行ってくれない窓口が多いです)
3.住民票(続柄あり)1部、年金振り込み銀行口座のコピー1部、年金手帳
そして、A1、B1、B2を持って再度、年金事務所か年金相談センターに行く。
※住民票は住民票コードが必要らしく、普通住民票には記載されていません。
これについては、再度年金事務所で確認し、次回書かせて頂きます。
代理人が住民票コード記載の住民票を取得するのは結構時間がかかりそうですね・・・
★代理で行う場合は、自分の身分証明書、何故本人が来れないかの証明書(ex.介護保険被保険者証、障害者手帳など)、印鑑を持っていくようにして下さい。
障害者基礎年金の請求時効は5年です。
年金事務所の方がお知らせしてくれるわけではないので、これから請求しようと考えている人は、早めに手続きすることをお勧めします。
続きは、各書類を提出した後のお話をしたいと思います。