4-12-ア 報告または物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分は、行政手続法上の処分に関する規定の適用除外とされている。

4-12-イ 聴聞もしくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分は、行政手続法上の処分に関する規定の適用除外とされている。

4-12-エ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分は、行政手続法上の処分に関する規定の適用がなく、不利益処分として聴聞の対象になることはない。

4-12-オ 審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分の手続において法令に基づいてされる処分は、行政手続法上の処分に関する規定の適用除外とされている。

4-14 行政代執行法に基づく代執行は、その名あて人には不利益となるが、それ自体からは法的効果の生じない事実行為であるから、不利益処分にはあたらない。

4-16 審査庁は、参加人の申立てにより検証をする場合、当該申立て人に対して、事前にその日時および場所を通知し、検証に立ち会う機会を与えるよう努めなければならない。

処分の取り消しの訴えとそれに関連する損害賠償請求を併合して地方裁判所に提起する場合、当該損害賠償請求に係る訴えの被告の同意を得なければならないが、当該被告が異議を述べないで本案について弁論した時は、同意したものとみなされる。