3-9 行政庁は、代執行に要した費用について、先取特権を有しない。

3-10 秩序罰は、地方公共団体の長が行政行為の形式でこれを科すのに対し、地方公共団体の条例・規則違反に対しての過料は、非訟事件手続法の手続きにより過料に処せられるべき者の住所地の地方裁判所において科せられる。

3-11 内閣府、宮内庁、財務省、会計監査院は、いずれも行政機関情報公開法の適用はない。

3-12 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めた時を除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとされているが、証拠書類等を提出することは出来ない。

3-15 処分についての異議申立てにおいては、異議申立人は、処分庁に当該処分の理由となった事実を証する書類その他の物件の閲覧を求めることができない。

3-17 行政庁が教示義務に違反したとき、処分について不服がある者は処分庁に不服申立書を提出することが許されるが、この場合において、当該処分が審査請求しか許さない処分であったとしても、処分庁に不服申立書を提出すればよい。

3-19 行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがなされない場合には、当該処分についての申請をした者でなくても、これがなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあれば、義務付けの訴えを提起することができる。

3-23 住民監査請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為による重大な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命・身体に重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の執行機関に対し、監査が終了するまで、その行為を停止すべきことを勧告しなければならない。