申請用紙の受け取りについて | 車庫証明相談所~申請方法、書類の書き方の疑問を解決~

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Q.車庫証明の申請用紙を申請先の警察署とは別の警察署で受け取ることはできますか?


平日に何日も休めないので、用紙を職場の近くの警察署(自宅駐車場を管轄する警察署とは別)で受け取って、申請の日と受取の日だけ休むようにしたいと思います。


そのようなことは可能でしょうか?


 


A.可能です。


同一の都道府県内であれば用紙は同じものですので全く問題ありません。


また、別の都道府県の用紙でも申請は可能ですので、勤務先が自宅とは別の都道府県にあっても大丈夫です。


 


もっと手間が省ける別の方法もご提案しておきます。


用紙を持たずに申請先の警察署に行って、用紙を受け取ってその場で記入して、そのまま申請するという方法です。


申請用紙の記入事項は自宅および駐車場の住所と車に関する情報ですので、車検証のコピー等を持って行けば問題なく記入できます。


添付書類については次のとおりです。


1 使用権原を証明する書類


ア 賃貸駐車場の場合


「保管場所使用承諾証明書」が必要になりますが、そちらは大家さんの記名捺印が必要なもので、大家さんが用意してくれますので、申請に行く前に手配しておく必要があります。


イ 自分が所有する駐車場の場合

「自認書」が必要になりますが、自分で記入して押印するだけなので、その場で対応可能です。


2 所在図・配置図


所在図は、Googleマップなどの地図を印刷して持って行けば大丈夫です。


配置図は、事前に書いて持って行けば良いでしょう。


大家さんが用意してくれる場合もありますので、その場合はそれをそのまま提出すれば大丈夫です。


申請用紙には印鑑が必要ですので、お忘れなく。


印鑑は特に実印である必要はありませんので、認め印でも大丈夫です。