はじめまして、借金問題解決カウンセラー
うみのみゆきです。



今日も少しだけ
お付き合いください。

先日から私は言いました。


「債権者が想像する債権者の回収行為は、
殆どが法律違反である。」と。


それでは、債権者が出来る
「法律違反内の回収行為」といったものとは
どんなものがあるのでしょう。

債権者が出来る法律に則った
回収行為というのは
基本的には2つだけです。

1つは
督促状や催告書などお手紙で請求する事。

書面による請求行為は認められています。

2つ目は
財産などの差し押さえ。
差し押さえるには、裁判所の許可が
必要になります。


では、1つ目の
お手紙、督促状や催告書に
「法的拘束力」がありません。

開封する義務もありません。
そのままにしておくと
いつのまにか時効が成立します。

なぜ、督促状や催告書が
届くのかと言えば
それしかすることがないからです。

おどろおどろした文章や
赤い文字にドキドキは
しますが、
これら全てに法的拘束力は
ありません。

電話もかかって来ますが、
これにも出る義務はありません。

相手側も仕事だからかけて来ます。
払わない人はあなたひとりでは
ないのです。

その他大勢の中の1人。
そこを理解して下さい。


それでこちらの対応が
無反応だと、裁判に訴えられます。

裁判があるごとに、出廷するように
要請されますが、

これも、強制ではありません。

お金を借りて返さないのは
誰がみても、返さない人が
悪いのです。




























では、今日はこの辺で…

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