古いダイナの車検について教えてください | 京都 車検

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Q1. 古いダイナの車検について質問です。
車検の毎年4月に受けているのですが、車検証には『H23.8.30以降の有効期間満了日を超えてNOx.PM対策地域内に使用の本拠をおくことができません』ということが記載されているのですが、この場合、23年4月に車検を受けてその自動車を利用できるのは、8月30日までになるのか、車検の切れる24年4月のどちらになるのでしょうか?

A1. 規制地域内の居住しているということでしたら、H23.8.30以降は新たに車検の更新をすることはできないという意味となります。
23年4月に車検を受ければ、24年の4月まで乗ることができます。
これはNOX/PM規制法に基づいたものであり、

規制地内にお住まいという事であれば、H16.9.30以降新たに車検更新は
出来ないという事です。
16年5月に車検を受けているのであれば、17年5月まで有効です。

これは「Nox/PM規制法」に基づくもので、『H23.8.30以降の有効期間満了日を超えて』ということは、つまり23年8月30日以降の有効期間満了日以降ということとなり、24年4月までとなります。
『NOx.PM対策地域内に使用の本拠をおくことができません』ということは、継続車検を受けることができないということとなります。

ちなみに、車検が切れた状態で行動を走行した場合、無車検運行となって、免許の違反点数に6点加算されることとなり、30万円以下の罰金を支払わなければならず、1ヶ月免停となります。
自賠責保険も切れていると無保険運行となって更に6点加算され、無車検と合わせて80万円以下の罰金+12点ですから3ヶ月の免停になります。
前歴があったら即免許取消ですね。
対策地域は首都圏及び愛知県、三重県、大阪府、神戸市となっています。


Q2. 車検の有効期限が来年の2月25で切れるのですが、車検の期間ギリギリまで乗って、売ってしまいたいと思っているのですが、車検の残数が無ければ売れませんか?
車検の残日数はどの程度あれば売れるでしょうか?
よろしくお願いします。

A2-1. 車検の機嫌が残っているほど高くなりますが、その金額は微々たる差で、車検が切れていようが、丸々残っていようが、関係なく買い取ってもらえます。
車検が切れる車は積載車で引き取りにきてもらうこともできます。

A2-2. 2/25限界まで乗ってから売っても大丈夫です。
多少車検の期間が変わろうと、そのショップがその車両を売る際に時間がかかれば結局車検が切れて同じことですから、そこまで日数は重視されません。


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