こんにちは!

 

役員報酬の社会保険料を安くする方法を、全国の社会保険労務士と提携して、グループ総計年間1000件以上コンサルティングしている「さわだ」です。

 

この記事では、会社役員の方々で在職老齢年金が支給停止となっていることに気づかずに、損をしている現状をお伝えしていきます。

 

 

 

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年間100万円以上のメリットが出るケースが多々ありますので、個人所得増加、会社の経営改善に直結します。

 

また、診断結果に基づいて無料面談を行い、社会保険料削減の背景、メリット、デメリット、リスクなどなど、分かりやすく丁寧にご説明差し上げています。

 

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65歳以上の会社役員の方で年金の支給停止を将来もらえると勘違いしている人いらっしゃいませんか?

役員報酬の社会保険料コンサルタントをやっていると、65歳以上で年金受給世代の方とお話しするケースも多いのですが、在職老齢年金の支給停止の意味を誤解されていて、大きな金額を損していることに驚かれることが多々あります。
 
年金支給額の基本月額と、総報酬月額相当額の合計が毎月48万円を超過すると、その超過分の半額分が年金の支給停止になります。
 
1万円超過すれば5000円分の年金が支給停止、20万円超過すれば10万円分の年金が支給停止となります。
 
 

そもそも年金の支給停止とは?

年金の支給停止とは、「あなたは48万円以上の収入があり、経済的に余裕があるので年金は不要ですね。だからあなたの年金は48万円の超過分の一部を将来にわたって支給するのを取りやめます。停止した分は二度と戻りません。」ということです。
 
あなたはご存じでしたか?
 
あるいは、あなたがまだ65歳未満で年金受給世代でなければ、あなたの周りの家族やお知り合いの方は大丈夫ですか?
 
社会保険料削減の無料診断で年金が年間100万円以上復活するケースもあり、大変驚かれたりします。
 
よくあるのが、繰り下げ支給を申請しているので、将来もらえると思っているケースです。
 
しかし、繰り下げ支給していて将来割増でもらえる年金は、あくまで支給停止にならなかった分だけです。
 
 

在職老齢年金の支給停止額早見表

以下の表は、会社役員として働きながら年金を受給する際にどれだけ報酬月額をもらうと支給停止になるかがわかる早見表です。
 
横軸が老齢厚生年金の基本月額、縦軸が総報酬月額相当額です。
 
縦軸の総報酬月額相当額とは、継続的に毎月もらう報酬になります。

 
この2つの合計が48万円を超えると、超えた分の半分がもらえるはずの年金から減額され、将来にわたってもらうことが出来ません。
 
例えば、基本月額15万円の人は、報酬月額が43万円だとすると、48万円を10万円超過するため、半分の5万円が支給停止となります。
繰り下げ申請している方も、今はもらう時期ではないとおっしゃるケースもあるのですが、基本月額から引かれるため、いざもらう年齢になった時、既に上乗せ分からは差し引かれた状態となっています。
 
なので、この表に基づいて月額報酬を調整しないと、もらえる年金をただ捨てていることになってしまうのです。
 
 

役員報酬をしっかりともらいながら年金を満額受給して損しない方法

今まで通りの年収をもらいつつ、年金の支給停止になることなく、満額受給する方法はシンプルです。
 
その方法とは、月額報酬を抑えることです。
 
会社員の給料ではそう簡単ではないですが、役員報酬なら株主総会で総額で決定されているため、取締役会で支払方法を変更することで、年収を変えずに月額報酬を抑えることが可能となります。
 
年金を満額受給できていない場合、満額受給を復活させる施策を実施すると、同時に社会保険料を安くすることが可能になったりします。
 
もし、月額報酬が多そうな方なら、まずは私が実施している役員報酬の社会保険料削減額無料診断を申し込んでみてください。
 

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