個人レッスンで使用する公共プールに関してのお話です。

よく、公共施設でレッスンできるの?というご質問を受けます。

公共施設は条例をもとに運営されております。

 


 


 

とある京都にあるプールの条例はコチラのサイトで見ることが出来ます。
http://www1.g-reiki.net/kyoto/reiki_honbun/k102RG00000479.html

 


 

第2条(4)

 

第5条

 

第6条(2)

 


 

などからおわかりかとおもいます。

利用禁止と明記されているものはありません。


もちろんプールのご注意書き・利用規約なども条例を基に作成・運営されます。

 


  

*反対に公共のプールが使用できない!?例として茨木のプールが挙げられます。条例は↓

 

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/office/hobun/reiki_int/reiki_honbun/k213RG00000692.html#e000000153

 

こちらは上記と違ってプールの規約に営利活動の禁止を掲げています(条例にも明記してあるので)。

…私が法律家に相談した内容より茨木市民プールでの個人レッスンも解釈上出来ないこともないが、グレーだが ブラックよりのグレーだという回答を得ました。レッスンでは使用しません。



不安な方は法律相談を受けるのが良いでしょう。無料でやっているところも多いです。


*民間会社が建物を所持しているプールを使用してのレッスン依頼は基本的に受け付けません。あくまで公共施設プール利用を考えております。


もちろん、社会的通念上 プール施設で不特定多数の人に個人レッスンを宣伝・案内したり、場所を占拠するなどの行為は迷惑行為として使用禁止となるでしょう。


レッスン受講者も通常のプールの利用に則して、他の利用者と譲り合いながら練習していただく事になります。

 
どちらも例規ベースというサイトです。


よろしくお願いします。


千葉隆礼