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未必の故意とは。

これをすれば、こういう結果が招かれると明らかに認識できる行為をして、物を破損(はそん)したり人を傷つけたりした場合は、たとえ故意(こい)でなくとも、過失は認められない。

それを「未必(みひつ)の故意」という。

たとえば、失恋でムシャクシャしてビルの屋上から投げた空き缶が、落下による恐ろしい加速度がついて路上の通行人の頭を打ち砕いたとする。

この場合は、人の行き交う路上に向かってモノを投げればだれかに当たるかもしれないということ、ビルの屋上から投げた物体が危険な凶器となることは、一般的に認識しうる常識とみなされる。

したがって、過失ではなく「未必の故意」とされ、傷害致死あるいは殺人罪の適用を覚悟しなくてはならない。

「○○すれば××になる」という最低限の想像力は、子供のうちに親が仕込んでおく必要がありそうである。