3月末決算の法人様は5月末が法人税の納付期限ですね。
日本の会社は3月末決算の会社が圧倒的に多いので、
多くの企業がまもなく納付期限を迎えますね。
納付額が明確となり、
実際に納付する段になると、
『もっと税金を抑えたい』
という思いが沸々と湧いてきませんか?
平成31年3月31日までの期間限定の節税商品!
本日はそのような思いを抱えた経営者の方に、
平成31年3月31日までの期間限定の『節税』のお話をさせて頂きます。
経済産業省では税制優遇の一環として、
『中小企業経営強化税制』という制度を用意しております。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm
当該制度を用いた節税商品のご紹介です。
『中小企業経営強化税制』とは、
中小企業の利益向上のために導入された制度であり、
経営力向上の計画の認定を受けた中小企業に対し、
設備投資金額まで、
即時償却又は取得価額の10%の税額控除(3,000万円超1億円以下の法人は7%)できる制度です。
『中小企業経営強化税制』は法人だけではなく、
個人も利用可能です。
100%即時償却可能!
例えば平成31年3月末に3,000万円の税引き前利益がある法人が、
3,000万円の設備投資を行った場合、この制度を用いると、
3,000万円全額の100%即時償却が可能です。
設備投資をしない場合には、
平成31年3月末には法人税支払額は1,050万円になります(法人税率35%で計算)。
一方でこの制度を用いて設備投資をした場合には、
平成31年3月末には法人税支払額は0円になります。
そして、上限を超えた部分は翌年度に繰越すことが可能です。
2018年はマイニングバブルへ
今、仮想通貨の投資の中でも、
最大の注目を集めているのがマイニング事業です。
GMO、DMM、SBI等の大手も参入を発表しております。
そして、このマイニングへの投資を
『中小企業経営強化税制』を用いて行う事が出来ます。
2018年後半は『中小企業経営強化税制』を利用した
マイニングへの投資が過熱の兆しがあります。
マイニングへの投資は、仮想通貨を生み出す機械への投資
と言っても過言ではありません。
マイニングとは仮想通貨の取引履歴の記録システムに参加し、
仮想通貨の利用者の台帳を記録する事を言います。
計算には膨大かつ複雑な計算を求められます。
そのため、当該計算を一番最初に処理し、
台帳への記録をした人に報酬として仮想通貨が支払われます。
だからこそ、マイニングへの投資が
仮想通貨を生み出す機械への投資と言っても過言ではないのです。
さらに詳細の内容を知りたい方は
下記の連絡先まで
個別にお問い合わせくださいませ。
目白先進技術研究所株式会社
財務戦略顧問 公認会計士 武田陽子
y.takeda@mejiro-ati.net
次回はなぜ海外ではなく、
日本国内でマイニング投資をすることが有益なのかについてお伝えします。
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次回以降
国内・海外比較
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マイニング、他社比較
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中小企業経営強化税制、適用に必要となる手続き