サービスを受けられる人の年代によって、その内容や介護保険料も変わってきます。 大きくは、40~64歳までと65歳以上の2つに分けられています。 40~64歳までの人の場合、第2号被保険者と呼ばれます。 この場合は、特定疾病になってしまい、介護が必要になった人がサービスを受けられるようになっています。 逆に言えば、特定疾病ではない人の場合には、介護保険サービスを受けられないということになります。 65歳以上の場合は、第1号被保険者となります。 この第1号被保険者の場合は、特定疾病という縛りはありません。 ただし、寝たきり、認知症といった要介護状態、あるいはそれに準じるものの、そこまで重病ではない要支援状態の人がサービスを受けられます。 つまり、64歳までの人の場合は、かなり重い病気で介護が必要な状況でないと保健サービスを受けられないのですが、65歳以上になると、ある程度動ける状態の人でも介護サービスを受けられるということです。 尚、第1号被保険者は介護保険料を年金から天引きされます 紫紺乃米 リフレローヤルゼリー3000 FX スプレッド