サービスを受けられる人の年代によって、その内容や介護保険料も変わってきます。
大きくは、40~64歳までと65歳以上の2つに分けられています。
40~64歳までの人の場合、第2号被保険者と呼ばれます。
この場合は、特定疾病になってしまい、介護が必要になった人がサービスを受けられるようになっています。
逆に言えば、特定疾病ではない人の場合には、介護保険サービスを受けられないということになります。
65歳以上の場合は、第1号被保険者となります。
この第1号被保険者の場合は、特定疾病という縛りはありません。
ただし、寝たきり、認知症といった要介護状態、あるいはそれに準じるものの、そこまで重病ではない要支援状態の人がサービスを受けられます。
つまり、64歳までの人の場合は、かなり重い病気で介護が必要な状況でないと保健サービスを受けられないのですが、65歳以上になると、ある程度動ける状態の人でも介護サービスを受けられるということです。
尚、第1号被保険者は介護保険料を年金から天引きされます
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