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徒然なるままに、書こうと思ったことを忘れる今日この頃…(ヤバい)

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 この記事から考えること





    

がん治療で賠償命令
「効果誤認させる説明」



というこの判決の記事を見て、驚きました。


自由診療は、患者の自己責任が大きいイメージがありましたが

(もちろん死亡事故を起こしているCLやPMDAに載ってる悪質な自由診療CLは問題外です)

それも事故ではなく転移に対して

自由診療の医師への説明義務違反の判決が出たということは、ですね。



つまり、ですよ。



例えば、

仮にもがん拠点病院などと名を掲げる病院において

公的医療保険で治療可能な治療法があるにも関わらず、

医師個人の勝手な判断で患者に治療法を説明しなかった場合、

(セカンドオピニオンの拒否や専門医紹介の拒否なども含めて)

それで治療が遅れた場合、

医師に対して確実に説明義務違反が取れる時代が来た、と、私は受け止めています。