この記事から考えること
がん治療で賠償命令
「効果誤認させる説明」
というこの判決の記事を見て、驚きました。
自由診療は、患者の自己責任が大きいイメージがありましたが
(もちろん死亡事故を起こしているCLやPMDAに載ってる悪質な自由診療CLは問題外です)
それも事故ではなく転移に対して
自由診療の医師への説明義務違反の判決が出たということは、ですね。
つまり、ですよ。
例えば、
仮にもがん拠点病院などと名を掲げる病院において
公的医療保険で治療可能な治療法があるにも関わらず、
医師個人の勝手な判断で患者に治療法を説明しなかった場合、
(セカンドオピニオンの拒否や専門医紹介の拒否なども含めて)
それで治療が遅れた場合、
医師に対して確実に説明義務違反が取れる時代が来た、と、私は受け止めています。
