商標が商品の取引において一般的に使用されている、等とされた例 | SIPO

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審決例(商標):商3-1-3号・商4-1-16号該当性2

 

<審決の要旨>

『商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

 本件商標は、「フレキシブルジョイント」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フレキシブル」の文字は「柔軟性のあるさま。」の意味を、「ジョイント」の文字は「つなぎめ。あわせめ。継手。」の意味を有する語としてそれぞれ一般に知られているものであって、本件商標の構成文字全体として「柔軟性のあるつなぎめ・あわせめ・継手」の意味合いを容易に理解させるものである。

 そして、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、本件商標の登録査定時前から、商品の取引において、「フレキシブルジョイント」の文字が、「柔軟性のある継手、自在に変形可能な接続部材」の意味合いで一般に使用されている実情にある。

 そうすると、本件商標を、申立商品中、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製フランジ,金属製金具」及び第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,木材」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「柔軟性のある管継手のための金属製フランジ・金属製金具,柔軟性のある継手又は自在に変形可能な接続部材等の建築用又は構築用の商品」であること、すなわち商品の品質を表示したものと理解するにとどまるとみるのが相当であり、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の申立商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するというのが相当である。(下線・着色は筆者)』(異議2022-900481)。

 

<所感>

本件商標に対する商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性については特に異論がないところであろう。なお、当審において、商標権者に対し、証拠を示した上で、「「フレキシブルジョイント」の文字からなる本件商標は、全体として「柔軟性のあるつなぎめ・あわせめ・継手」の意味合いを容易に理解させるものであり、本件商標をその指定商品中、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製フランジ,金属製金具」及び第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,木材」に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見を求めたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。