「商標審査基準の改訂」のお知らせ | SIPO

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特許庁は、標記お知らせをホームページに公表しました。その概要は次のようです。

 

 今回の改訂はコンセント制度の導入などの令和5年法改正に対応するためのものです。改訂された審査基準は、令和6年4月1日以降の出願に適用されます。

 

・主な改訂内容
(1)コンセント制度の導入(第4条第4項)
(2)他人の氏名を含む商標の登録要件緩和(第4条第1項第8号)

・改訂内容の概要
(1)コンセント制度の導入(第4条第4項)

 商標法上、先行する他人の登録商標と同一又は類似する商標は、当該登録商標と同一又は類似する商品・役務についての登録を受けることができない(第4条第1項第11号)。しかし、諸外国・地域の多くは先行する登録商標の権利者による同意(コンセント)があれば、類似する商標であっても併存登録を認めるコンセント制度を導入しており、中小企業を含むユーザーからは簡便な手続きであるコンセント制度の導入の要請があった。

 このため、我が国でも先行する登録商標の権利者が同意し、かつ消費者(需要者)に混同が生じるおそれがない場合には併存登録を認めることにした。混同が生じるおそれがないかの判断に当たっては、例えば商品・役務の用途が異なる場合のように実際に商標が使用される場面で棲み分けがなされているかなどに着目することになる。

 下図にそのイメージを示す。

(特許庁ホームページより抜粋)

 

 出願人Bの出願商標について審査時に第4条第1項第11号に該当する商標であるとして拒絶理由があっても、同意書等により先行登録商標権者Aの承諾を得ており、かつ先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては第4条第1項第11号を適用せず、登録が認められることになる。また、登録後に併存登録された両商標A,Bの間に出所混同のおそれかある場合に混同防止表示の請求が可能となっている。実際に混同が生じている場合には第三者(一般の消費者、取引者)から不正使用取消審判請求をすることが可能になっている。

 上記のような拒絶理由に接したとき、引用の先行登録商標には出願商標が指定している商品又は役務と非類似のものが含まれている場合も多く、このような場合に利用する価値がありそうである。

 

(2)他人の氏名を含む商標の登録要件緩和(第4条第1項第8号)
 商標法上、「他人の氏名」を含む商標は、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができない。裁判において厳格に解釈されていることを受けて特許庁における審査・審判の判断も厳格化しており、出願に係る商標や他人の知名度等にかかわらず、「他人の氏名」を含む商標は、同姓同名の他人全員の承諾が得られなければ商標登録を受けることができない。この結果、同姓同名の他人が存在すれば一律に出願が拒絶されるため、創業者やデザイナーなどの氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に要件緩和の要望があった。

 このため、「他人の氏名」に①一定の知名度の要件と、②出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和することになった。

 下図にそのイメージを示す。

 

(特許庁ホームページより抜粋)

 

 なお、第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と政令要件が課されることになった。改訂された審査基準には、知名度についての留意点等と政令要件の具体例が追記された。

                                                                                                                                   以上