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  ​税理士 6


税理士さんに依頼し2ヶ月後ぐらいで

税理士さんに進捗確認のメールをいれた


ちょうどその頃

芹兄が住んでいる

賃貸アパートの大家さんから

賃貸物件の取り壊しの

お知らせがきた


どうせ空き家状態の芹ママ宅

ゆくゆくは相続する物件

相続が済んでないが

転居は可能か

転居した場合

相続の特例に差し障りがあるか

などの質問があったと

返信がきた


相続税の特例は…

相続時点での内容なので

芹ママが亡くなった時は

賃貸アパートにいたので

その後住んだとしても

特例措置は消えない


えっびっくりびっくり

まだ片付けが全然進んでないよびっくり


相続税申告までに

転居するのなら

新しい住民票と

印鑑登録をすませてから

印鑑証明書を

直接税理士事務所に送付願いたい


って言うと…


芹兄の転居が終わらないと

相続税の申告は無理?


転居が遅くなるのなら

今の状態で申告します


ってなっていた


実は…

12月半ばって話だったのに


どんどん早まって

11月の連休になってしまった


故に…

転入して印鑑登録して

ってなった


まぁ…

申告期限まで

まだあるから…


税理士さんも大丈夫と

言っていたけど…


芹が

年内にこだわったのは

土地家屋の

名義変更なんだよね〜

ショボーンショボーンショボーン