【昨日の記事で深掘りしない事が合格の近道だと先人は述べた】と
書きました😧

⭐解決策→いきなり過去問題を見る
→求められている知識の深さがわかるからだ。


例えば、1、【行政手続法】の
対象に【処分】てのがあります。
これは、【行政行為】の事であるが、
【行政法総論】で行政行為の区分【法律行為的~、準法律行為的~】を学びます

→😧行政手続法の【処分】は行政行為であるなら、どの区分になるのか?と考えてはいけない。

2、行政手続法の対象になる
処分→地方公共団体が【法律】に基づいてする【処分】

対象にならない処分→地方公共団体が【条例や規則に】基づいてする【処分】
→法律に基づいてする処分の
具体例は?😧条例や規則に基づいてする処分の具体例は?😧
といちいち調べてはいけない

正直【学問】としては、1は、
大学のPDFにありました。
なので【法学部】だと重要かもしれません。

2は、法律に基づいた処分、条例や規則に基づいてする処分の具体例は、調べればわかります。

しかし、どちらもその深さでは【試験には出ません】🥺

僕は、行政法にかなり時間がかかったのは、【そんな愚策】をしていたからです。


また、【行政事件訴訟法】の判例、1、【処分性】とは?2、具体的にどんな事件だったのかも
択一試験には必要がないようです。
→【キーワードで解く】のが早道だからです🥺
あ、全部調べましたよ僕は(;´д`)

アホや(笑)

一曲🎵
https://youtu.be/U3n0Aiywni8?si=1uB8BqOk46ydQG9W
【SCREAM  GLAY&EXILEテレビライブバージョン】

【名も無き僕に失うものなど何もない】
【世界が世界を欺いても君だけを守りたい】歌詞もいい🥺👌
2005年の年間売上5位?の大ヒット曲です。

謙虚に生きて、大切な人を守れるように頑張ります🥺💪