【最近の勉強です】

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法に【処分】の定義が出てきます😧

「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」

(行政手続法2条2号、行政不服審査法1条2項、行政事件訴訟法3条2項)



【強制力のある事実行為】が
この3法とも【処分】に含まれるのか?
少し気になりました😧
【行政不服審査法】、【行政事件訴訟法】は勿論含まれます

しかし、【行政手続法】は、
行政手続法2条2号の「処分」には、強制力のある事実行為も含んでいると考えることができなくもないが、
4号の「不利益処分」からは、4号イにより事実行為は除かれています
🥺
どっちやねん(苦笑)

てことで、図書館で数冊の本を見ました

試験対策上は、含まれると考えたほうがいいみたいです。否定してるブロガーさんもいますが、それらは、シンプルに【行政手続】だと思うのですが、、🤔

何故?を残して丸暗記しない様に、
基本に忠実にやりたいですね😊

今日は、【GLAYがメジャーデビューして30周年なんですね🥺👌】

てことで、
【GLAY史上一番売れなかったシングル 彼女のmodern1997年ライブバージョン】
https://youtu.be/VsEFUN9cqbg?si=izXk36seUiMkMhBS

しかし、彼女のmodernを収録したベストアルバムは、当時日本歴代1位の487万枚を記録😊

普通にカッコいいシングルですね🤔