第477条【預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済】
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
本条は、口座振込みによる弁済の効力発生時期が払戻請求権取得時であることを明文化したものです。
たとえば、預金や貯金の口座に振り込んで借金を返す(弁済する)とき、いつ支払いが終わったことになるかを決めたルールです。具体的には、「お金が相手の口座に入って、相手が銀行からお金を引き出せるようになった時」に効果が生じます。自分がATMやネットで振り込みの手続きをした日ではなく、相手の口座に実際に入金されて引き出し可能になった時刻が基準ということです。