離婚協議書の公正証書は代理人でも作れる? | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

離婚協議書の公正証書は代理人でも作れる?


当事務所では、離婚に関するご相談をお受けすることがよくあります。



離婚というと暗いイメージがあるかもしれませんが、実際には新たな人生のステップとなる前向きな離婚もあるものです。



さて、離婚する際には、後のトラブルを防止するため、離婚協議書という書面を作作成し、財産分与や慰謝料などについて取り決めをしておくことをお勧めしています。



ここでポイントは、離婚協議書を「公正証書」にしておくということです。



それは、公正証書は一般文書よりも証拠としての価値が高いことと、万が一のときの強制執行が容易であることが大きな理由です。



ただ、公正証書にするためには、平日の昼間に公証役場に2人で出向くことになりますから、共働きの夫婦などでは、なかなか時間を取るのが大変だったりします。



でも、実は公正証書にするために、必ずしも本人が出頭しなくてもよいのです。



つまり、委任状があれば代理人が出頭して公正証書にすることも可能です。



たとえば、私が奥様から離婚協議書作成のご相談を受けた場合、私がご主人の代理人となり、奥様と一緒に公証役場に出頭することもあります。



奥様も出頭できない場合は、もう一人奥様の代理人を立てれば、当事者双方がいなくても公正証書にすることができてしまいます。



さらにいうと、離婚協議書作成に関しては公証役場に管轄はないので、たとえば大阪や東京のご夫婦の離婚協議書を、私が広島の公証役場で公正証書にするということも可能です。



ちなみに、私がご夫婦双方の代理人になることは、双方代理となるため原則として認められませんが、すでに離婚協議書の内容が確定しているなどの条件が整えば、認められる場合もあります。



このように、離婚協議書を始めとして多くの契約書類は代理人でも公正証書にできますが、遺言書だけは代理人ではダメで、必ず最後には本人が公証役場に出頭する必要があります。



これは、遺言が本人の最終意思を確認するものなので、代理に親しまないからです。



その代わり、公証役場に出頭できない場合には、公証人に来てもらうという方法もありますので、場合によっては利用を検討してみてもいいでしょう。