養育費の減額 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

養育費の減額


離婚した相手に、子供の養育費を支払っているが、支払いがキツイ!というのはよく聞く話です。



では、「養育費の額を減らして欲しい」という要求は認められるのでしょうか。



結論から言えば、「正当な理由があれば認められる」のです。



もちろん、単に遊ぶお金が欲しいから減らして欲しいなどという勝手な理由ではダメです。



たとえば、このような理由です。



・収入が大幅に減少した、あるいは失業した

 →支払いの原資が減ったわけですから、やむをえません


・再婚して子供ができた、あるいは再婚相手の連れ子を養子にした

 →再婚して新たな家庭を築くのは、責められることではありません。

  そして再婚相手との間に子供ができれば、扶養家族が増えるわけですから、養育費に回せるお金が少なくなるのはやむをえないでしょう。

  再婚相手の連れ子の場合、養子縁組をしないと扶養義務が発生しない点には注意が必要です。


・相手が再婚して、子供が養子になった
 →相手が再婚したからと言って、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

  しかし、再婚相手が連れ子と養子縁組すれば再婚相手にも扶養義務が発生しますから、元夫の養育費は減額できる場合が多いでしょう。


・相手の収入が、大幅に増えた

 →相手が離婚後に事業に成功して、豪邸に住んでベンツを乗り回しているのに、元夫はカップラーメンをすすりながら多額の養育費を支払い続けている・・・こんなのはおかしいですよね。



このような正当理由があれば、調停においても養育費の減額が認められることが多いでしょう。