誰がやっても同じ仕事なのか② | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

誰がやっても同じ仕事なのか②


前回の記事 では、許認可申請に関しては、本人で申請しても行政書士に依頼しても大きな違いがないことが多いということを書きました。



それは結局、役所に申請するときには、窓口でいろいろと「指導」してもらえるためです。



では、相続とか会社設立などの、いわゆる法務分野においてはどうでしょうか。



これは、実は結構大きな違いが出てくるのです。



1 たとえば、遺言書を作成する場合、ご自分で書くという方もいらっしゃるでしょう。



しかし、それだと役所の窓口で確認してもらうわけではありませんから、法律の専門知識なく書いてしまうと、無用な相続争いを引き起こしたり、最悪のケースでは法律の要件を満たさず遺言書自体が無効になってしまうかもしれません。



2 会社設立の場面もそうです。



会社設立の際には、登記申請の際に役所の担当者がチェックしますが、それは法律の要件に適合しているかどうかという「形式面」だけであって、その会社が事業を行っていくにあたって、メリットになるようなアドバイスはしてくれません。



許認可が必要な事業を行う場合には、目的に記載しておかなければならないとか、資本金をいくらにすると税金面でどのような影響があるのかなど、注意すべき点はたくさんあります。



3 また、内容証明契約書を作成する場合も、ご自分でするのと専門家に依頼するのとでは大きく違います。



法律的な文章を書くには、当然法律を知っていなければなりませんし、そのほかにもいろいろとコツがあります。



インターネットの無料書式集などからコピペすれば、一応の文章はできるかもしれませんが、実は個々のケースに応じたアレンジの方が重要なのです。




このように、法律知識を要するような場面では、やはり専門家の知恵とノウハウを利用した方がメリットになる場合が多いでしょう。



では、専門家なら、誰に頼んでも同じなのか、というと、そうではありません。



同じ資格であっても、得意分野や経験、知識はそれぞれみな異なります。



できることなら、得意な方に担当してもらいたいですよね。



専門家をお探しであれば、当事務所でご紹介することもできますよ。