守秘義務はどこまで?
行政書士の守秘義務については、以前も記事にしました が、ではその範囲はどこまででしょうか。
たとえば、職務上知りえた情報を、飲み会の席で友人に話したら、マズイに決まっています。
では、家族だったらどうでしょうか。
仕事が終わって帰宅して、家族と今日の出来事を話す中で、「今日○○さんから相続の相談を受けてね。実はあそこのご主人、貯金が○○万円もあったらしいよ」なんて話をしたらどうでしょう。
ありがちな光景にも見えますが、このようなことがあるとすれば、相談者はどんな気持ちになるでしょうか。
もちろん、家族が第三者に話の内容を漏らすというわけではありません。
しかし、相談者は私という個人を信頼して、話しにくい秘密を打ち明けてくださっているわけですから、たとえ家族であっても私以外の人に話されるとなると、安心して相談ができなくなってしまいます。
実は私は今、自宅のご近所さんから、相続に関する相談を受けています。
しかし、相続となると、その家の財産内容や家族関係などを全て知ることになりますから、私は誰であってもその内容を話すことはありません。
もちろん、ご近所だし昔からの知り合いなんだから、家族だったら別に隠すことでもないよと思ってくださるかもしれませんが、そうであればご本人から直接話していただくべきなのです。
これは当たり前のことかもしれませんが、それをきっちりと守り続けることで、信頼というものが得られるのだと思います。