行政書士の守秘義務 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

行政書士の守秘義務


行政書士の業務は、相続、遺言、離婚など、個人情報のうちでも特に秘密にしておきたい事柄を取り扱います。



また、会社設立や、事業に関わる役所への許可申請など、営業秘密に深く関わる事柄も取り扱います。



そのような情報が、外部に漏れることはないのかと、不安に思われるかもしれませんよね。



そこで、当事務所にご相談いただいた内容や、お客様の個人情報をどのように取り扱っているのかを、ご説明しておきます。



まず、行政書士は、行政書士法に根拠を持つ国家資格者です。



そして、行政書士法には、顧客の秘密を守る義務、いわゆる「守秘義務」が規定されています。


(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。


第22条 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。



このように、法律によって厳格に守秘義務が定められており、違反した場合には刑罰によるペナルティも課されます。



したがって、行政書士である間も、仮に行政書士でなくなった後も、秘密を外部に漏らすことは決してないのです。



なお、当事務所では、以下のように厳重に個人情報を管理しております。


・事務所への侵入を防ぐため、警備会社(セコム)と契約


・重要書類を盗難や火災等から防ぐため、耐火金庫に保管


・書類からの個人情報流出を防ぐため、シュレッダーを使用


・パソコンからの個人情報流出を防ぐため、各パソコンにセキュリティソフトを導入



また、事案によっては、ご自宅にお電話する際に、行政書士と名乗らず「個人名」を名乗ったり、郵便物も事務所名入りの封筒ではなく「個人名」でお届けするなど、依頼人様のご希望に応じた対応も可能です。