images.jpg

お店に来る競馬好きのサラリーマンの雅浩の影響で、

最近、競馬に興味を持ち始めたキャバクラ嬢のひとみとサラリーマンの雅浩、

そして謎の老馬券師・うにくら老人との会話を通じて、

競馬予想の楽しさをお伝えする、ひとみのナイショのお話の第37話です♪

 

今年の2月7日以来、久しぶりのひとみのナイショのお話で~す♪


◆登場人物

ドキドキひとみ

キャバクラ嬢。
最近、競馬にハマッていま~す♪

スペード雅浩

某競馬場の近くにある会社に勤務するサラリーマン

クラブうにくら老人

数々の高配当を的中してきた、謎の老馬券師。


【キャバクラQueenにて】

ひとみ

「うにくらさん、若手騎手6人が、騎手の調整ルームや控室での

 スマホ使用により、来週から30日間の騎乗停止になりましたね。」

 


うにくら老人

「競馬は大きなお金が動く興行なので、反社会勢力が絡んだ八百長などの

 防止や疑惑を払拭するため、外部との通信が禁止されているのじゃ」
 

 

雅浩

「その6人の騎手の騎乗停止が解除された後も、

 騎乗する馬の馬券は買わない方がいいですね。

 だって、騎乗停止のショックと今回の件を起こした反省により、

 冷静な騎乗はできないでしょうから・・・」

 

うにくら老人

 

「バカモノ~(怒)

 

 

 そんな事を言っているから、おまえはいつまでたっても

 高配当馬券を的中できないのじゃ」

 

ひとみ

 

「6人の騎手の騎乗停止は、来週からで、5月6日(土)と7日(日)の

 レースには騎乗できるのよ」

 

うにくら老人

 

「例えば、土曜日のレースで斜行して他の馬の進路を妨害して

 失格や降着になった騎手も、翌日の日曜日のレースには騎乗できて、

 翌週から騎乗停止にするのがJRAのやり方じゃ。

 そして、その騎乗できる日曜日に、その騎手が騎乗した馬を爆走させて

 過去に何回も高い配当を炸裂させているのがJRAという集団なのじゃ」

 

ひとみ

 

「つまり、6日と7日の競馬で、6人の騎手が騎乗する馬の爆走には

 要注意という事ですね」

 

うにくら老人

 

「ひとみちゃん、その通りじゃ。」

 

 

雅浩は、6日(土)と7日(日)に騎乗する6人の騎手の

 

騎乗馬を、真剣な表情で、紙に書き始めていた・・・。

 

 

  

 

◆JRAは3日、3年目の永島まなみ騎手(20=高橋康)、古川奈穂騎手(22=矢作)、

2年目の今村聖奈騎手(19=寺島)、角田大河騎手(19=石橋)、ルーキーの河原田菜々騎手(18=渡辺)、小林美駒(みく)騎手(18=鈴木伸)を

それぞれ30日間の騎乗停止としたことを発表した。

開催日における通信機器・スマートフォンの不適切使用に対する制裁で、若手騎手6人に同時に処分が科される前代未聞の事態となった。

 

なお、今週末の騎乗は可能で、

制裁の適用は来週13日から6月11日までの30日間(開催日10日間)になる。
    ◇    ◇    ◇  
JRAの若手6騎手が、同時に30日間の騎乗停止となった。会見したJRAによると、スマホの使用事案を確認し、業務上の注意義務を怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号(※1)により制裁を科した。


事の発端は4月23日の第1回福島開催。午後3時過ぎに同競馬場の開催執務員から、女性騎手が騎手控室(※2)でスマートフォンを使用しているのではないかという情報が裁決委員に寄せられた。最終レース終了後の調査で残っていた永島、河原田、小林美の3騎手が使用を認め、同日に同場で騎乗していた古川奈騎手についても使用が認められた。
その後、他の女性騎手にも調査が行われ、今村騎手については前日22日に調整ルーム(※3)で角田河騎手との通話履歴が確認された。


JRAでは公正確保のため、競馬開催中の騎手の外部との接触を禁止しており、調整ルーム内での携帯電話やスマホの使用、外部との通信を原則として禁止している。

 

JRA久保審判部長は「我々の管理が足らなかったという点は反省しています」とし、

今後は調整ルームでの管理の厳格化や、騎手控室の巡回など監視体制を強化していくとした。


また、JRAによると、各ジョッキーはルールについて誤った解釈があったという。

永島、古川奈、河原田、小林美の4騎手は通信機器の持ち込みが禁止されている騎手控室で、自らの騎乗馬のオッズや過去のレース映像を閲覧。今村、角田河両騎手は通話が禁止されている調整ルームにおいて、騎手同士ならいいのではという認識があったという。

それぞれ使用履歴の確認などの調査で、外部との通話や通信は確認されてない。4日以降には全騎手を対象とした調査も行われる予定。
 

※1=日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号(抜粋)
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教もしくは騎乗を停止し、戒告し、又は100万円以下の過怠金を課する。
(19) 前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者

 

※2=競馬場にある騎手の控室。ジョッキールームとも呼ぶ。食堂、仮眠室、浴室などの設備があり、日中、レースの合間に騎手が利用する。
 

※3=各競馬場と東西トレセンに設けられた騎手の宿泊施設。競馬の公正確保と心身の調整を図ることを目的として、競馬開催前日の午後9時までに、騎乗予定の全騎手が入室することが原則として義務づけられている。