昨年来からのチャレンジ、一年中緑の芝で庭を維持できるかのトライアル:

「WOS(冬芝の種を上に捲いて冬をのりきる)」というのと、

「芝に色を付ける」

の二通りは、結果、とりあえず、どっちも冬はそこそこいい感じだった。

 

先日2月8日に2度目でおそらく最後の雪景色になった以外は、ずっと同じ緑。

様子をみていると、今週あたりから陽気が良くなり、気温が上がってくるのではないかと思い、

冬芝を刈って、夏芝に光が当たるようにトランジションの準備

(左はWOSによる冬芝、右は色を付けて緑にした部分。庭としてはどっちもありな、感じ)

↑こんな状態を・・・

↓こんな風に左の芝を刈って下の高麗芝をむき出しにしてみた

 

もっと刈ったほうがいいのか、この程度でいいのか、様子をみつつ・・・

ちなみに、右の色を付けただけの方、

気のせいか、若い緑の芝がでてきているような。。。。だとしたら、随分、早いなぁ。

 

 

WOS(Winter Over Seeding)の心配事に、冬芝のせいで、ベースの夏芝(高麗芝)が活性化するのを阻害される可能性があり、

1)光が当たらなかったので活性化が出遅れる、2)栄養が取られる、3)アレロパシー効果で夏芝が元気な冬芝に攻撃をうけてしまう

などがあり、

そもそも、なんか、もともと高麗芝が弱い気もしていて、どうなることやら。

 

春にかけて再活性化するのか、やたら元気に増えようとするカタバミをむしりつつ観察を続けてみる。

 

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トライアルの履歴

 

 

 

 

 

上の続きで、

昨日、確定申告をe-taxでやってみた。

時代が変わったというか、

  • 以前(といっても半世紀くらい前)、搔き集めたり保存しておいた書類、領収書を探しまくるという苦労はなくなっていた
  • 半面、各システムの連携、e-私書箱など、システム環境の整備と各方面からのデータ取得をPCオンラインで行う苦労が増えた

ただ、おかげ様で、何度も税務署に分厚い書類をそろえて提出に行く必要は無くなり、全部机の上で作業が完了できた。

数十年前、外国税額控除を受けるために、書類をそろえ、何度か税務署にいかなければならなかったことから見れば、雲泥の差。

 

今回の作業

e-taxのホームページ(

 

を開き、

スマートカードリーダーにマイナンバーカードをセットして、ログオン。

そしたら、受信箱に既になにやらメールがあって、「確定申告、青色申告しろ、番号はこれだからな!」

みたいな内容。

実際、作業を進めると、「番号はこれだからな!」の番号を入れる場所があった。(わからなければ入れなくてもいいらしい)。

 

必要な情報を得るためにいろいろボタンを言われるがままに押していく。

トリッキーなのは配偶者控除のところで、一件、所得のある配偶者用なのかと勘違いする。しかし、配偶者のデータを入れるべき場所はここ以外には最後まででてこない。一通り入力を進めていき完了したら、精魂力尽き果ててしまった。

配偶者の情報を入れていない状態だったのだが、そのまま送信してしまった。

数時間後、正気を取り直したときに、送った書類をみてみると、大した節税(還付)でもなく、そんなものかと思って眺めていた。

しかし、もう少し頭が回復して、もう一度、頭の中でおさらいをしていたら、配偶者控除のところに記載が一切なく、”後回しにした部分”が解決しないままで、データ未入力だった。結果、えらく少ない還付だった模様。

早速修正しようと、まだ少し痛い頭や乗り物酔いのような気分をおして、修正方法を調べた。

ホームページを見ていくと、期限内の確定申告書に間違いがあった場合は、再度、新規で送りなおすだけでよいとあった。

提出した申告書に誤りがあった場合

令和6年分以前の申告書に誤りがあった場合は、更正の請求書、修正申告書の提出を行ってください。
なお、令和7年分の申告書に誤りがあった場合は、確定申告期限内であれば、上の「申告書等を作成する」から申告書を作成し、再度提出してください。

今度は、あの、鬼門の配偶者控除のところに入り、データを入れた。

結果、還付が結構な額(といっても元が少ないので大した額ではない)が表示されていた。

「業務委託報酬」から結構な額が源泉徴収されているためであるが・・・

 

作成後、送信ボタンをして提出して完了

 

私の場合、送付書をながめてみると、全部、「電子送信」か「提出省略」となっていて、

青色決算書を含めそれ以上何もしなくて良さそうな感じ。

 

生命保険料の領収書とか、株、配当の取引き証明書とか貼り付けていたものが、オンラインで処理されている。

ふるさと納税も、申告するだけで「提出省略」だそうで・・・

 

一つ、不安なのは、領収書。

事業で経費に計上した、

ソフトウエアとスマートカードリーダーの領収書(2200円とか3000円とか極めて少額ではあるが)

を送る部分が無い。

どうしても送りたければPDFにして、送信表を作って送る方法はあるが、該当するメニューにはでてこない。

このあたりの領収書は送らなくてもいいのか、別途指示があるのか、不安が残る。

帳簿同様、ただ保管しておけばいいのだろうか?

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以下の情報が見つかったので追加

追加情報:e-taxの場合、領収書の提出は原則不要

青色申告×e-Taxの領収書対応
提出は原則不要: 確定申告時に領収書(紙)を税務署へ郵送・持参する必要はありません。
保管期間: 確定申告の根拠となった領収書は、税務調査に備え原則7年間保存します
電子帳簿保存法への対応: 電子的に受け取った領収書は、データをそのまま保存する義務があります(電子取引データの保存義務化)。
紙の領収書: スキャナで撮影してデータ化(スキャナ保存)するか、紙のまま保管します。
会計ソフトの活用: 会計ソフトを使って領収書を電子保存し、そのままe-Tax連携することで、保存要件のクリアや入力を効率化できます。 

ChatGPTが根拠にしているサイト

 

 

追加情報2:  e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申告であれば、2月15日以前から確定申告の手続きを進められます。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申告であれば、2月15日以前から確定申告の手続きを進められます。例えば2022年度提出分であれば、1月4日から申告が可能です。

実際に国からも、e-Taxであれば「所得税及び復興特別所得税の還付申告書は、2月15日(水曜日)以前でも提出できます。」と明言されています。なお早めに提出した場合でも、提出日の扱いは2月16日です。

また、e-Taxを使った確定申告は、他にも次のメリットが存在します。

●1月4日~3月15日であれば、原則として土日祝日含む24時間利用できる(メンテナンス時間を除く)
●青色申告特別控除の最大額65万円を適用できる
●社会保険料控除の証明書や小規模企業共済等掛金控除の証明書などの添付書類の提出を省略できる
●還付金が受け取れる場合、書面提出したときより還付金を早めに受け取れる(送信後3週間程度)
●会計ソフトによっては、会計ソフトの操作画面からそのまま電子申告に移行できる

 

 

 

 

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作業開始後、送信ボタンまでたどりついたとき、ふと時刻を見たら16:00。

いつのまにか、意図せずトランスモードになっていた模様で、

現実に戻されたら、

頭痛やらめまいやら、しばらく回復に時間がかかった。脳が悲鳴をあげているという情けない状態だった。

(幸い、呼吸はしていたんだと思う。生きてるから)

 

しかし、

今回の提出で、(良かったのか、悪かったのか、現時点では自信もてないが)

一応終了。

 

願わくば、2025年のような高額な

国民健康保険料、住民税、介護保険料(2026年3月まで、続けて払わねばならない)

が少しでも下がってくれればありがたい。

所得税の還付もあるはず(10万円を超える結構な金額でした)だが、そんなものぶっ飛ぶくらい

国民健康保険料、住民税、介護保険料は高かった2025年であった。

(私の場合、2024年度分は、業務委託の収入を雑所得で処理したせいもあり、所得控除が10万円程度しかなく、結果、これらの毎月の支払が合計10万円クラスにもなっていた。今回の申告で幾分でも下がってくれればありがたいのだが・・・どうなるやら)

もちろん、所得のレンジにより状況は異なるが、私の場合は、感覚的には”理不尽なくらい高い”国民保険料に閉口している。(2025年度分の国民健康保険料や介護保険料の支払いはまだ2026年3月まで続く。)

 

選挙で騒いでいた「消費税減税」なんて、そんなもの、私にはど~~~でもいい。

5000円の買い物で500円玉1枚余計に払うかどうかなんて、ど~でもいい。

国民健康保険料月7万円下がれば500円玉で何枚?

なんなら消費税なんか、20%にしてもらってもいい。

1000万円の時計とか100万円のバッグを買う人にとっては、多少うれしい消費税、

庶民でぎりぎりの暮らしには、ほんと、ど~でもいい。

金塊なんか買わね~し。買えね~し。

何億円もスーツケースに詰めて、海外に行かね~し(何億円どころが100万円以上の”現金”はみたことない。いつも数字だけ)。

 

そのかわり、

国民健康保険料、住民税、介護保険料を下げてほしい。

年間収入500万円以下なのに、月当たり20万円程度の年金のうちの半分月10万円近く国民健康保険、介護保険、住民税に払ってきた2025年。もう、無理ではないかと思う。消費税というのは使った分について払う(=お金が使える)ものなので、使わなければ払わなくてもいい。3000円のハンバーガーなんか食べずに(8%で240円の消費税)コンビニの120円(10%で12円の消費税)のおにぎりを食べればいいだけのこと。国民健康保険料とは桁が2桁違うし、消費税なら払えなければ買わないという選択もある。国民健康保険、介護保険、住民税のように強制的にとられない。犯罪者にされないですむ。

 

こういう現実をバカメディアのサラリーマン達(自称ジャーナリスト)は知らないし、

生活に苦労していない政治家には想像もできない。

例の「コメなんか買ったことない」という政治家が偉そうになにを言うやら。ほんと「何マウント?」みたいなやつら。

「消費税減税!」って、はっきりいって、彼らのロレックス、金(Gold)を安く買わせるだけのことで、

ほんと余計な減税はやめてほしい。その減税分また国民健康保険料、住民税、介護保険料を上げられたらかなわない。

 

メディアや政治家に乗せられて、消費税を仮想敵だと思わされている大衆は十分、気を付けてほしいものだ・・・騙されていますよ。

高市首相には大いに期待している。

実際、彼女の発言は、周りに嵌められてしゃべらされない限り、素晴らしいとおもう。

 

放浪記が終わって、

”65万円控除”戦記のはじまり

というところになった。

 

1月後半、既にe-Taxでは「平成7年度の確定申告」ができるようになっている。

ただし、といっても、いくつかの証明書とかデータが各方面から出揃うのは2月9日くらいまで待たなければならず、

実際に申告の「提出」には至れない。今は、入力可能な部分をできるところまで進めておく程度。

とは言っても、ただぼーっと待っていても、資料・データは来ない

例えば、各証明書発行団体ごとに、「e-私書箱連携」、「データの申請」などを事前に行っておくなど、各証明書ごとに手配しておかねば、いつまでたっても入手できない。なので、できそうなところまで、ぼちぼちとやっておくのがよいかもしれない。

というのも、結構、あっちのシステムのあの申請とか、こっちのシステムから飛んだ先のあのシステムの設定とか、面倒な事前設定がバラバラに各方面に飛び散っていて、例によって何十回もマイナンバーカードの認証、ログオンを繰り返しつつ、手続きをして、データーの発行からe-Taxで取得可能となるまでの道筋を整えるのが、結構、嫌味なくらい大変。

 

年金受給者が、お仕事をもらってしまったときによぎる不安

  • 「なんちゃら万円の壁、越えちゃって色々とられない?」という漠然とした恐怖から
  • 「収入があれば年金カットされるのでは?」
  • 国民健康保険料+介護保険料がばかっ高くなる。
  • 住民税を申告しないとならなくなり、挙句の果てにお金をとられる

などなど不安はいろいろある。

また、よく知らない人たちの適当な空想と想像により作られる「脅し」、ネットに氾濫する「根拠に乏しい不平不満」と、根拠レスな消費税悪役説の流布が、心やすらかに暮らせない老人たちを増やす。

 

実際、就職(アルバイトなど含む)して給与収入を得る場合は、

規定どおり、年金は再計算され、稼ぎすぎて「年金支給停止」ということにもなる。

しかし、個人事業種として事業所得を得るのであれば、この計算の「給与所得」ではない。 --- ①

そのため、年金カットの話とは別枠になる。だたし、当然ながら、所得税は発生する。

給与所得であれば、基礎控除枠がもらう所得に応じて自動的に所得控除が決まっており、もらう額によってはかなり大きい。さらに年末調整があるので、他に収入がなく、控除申請(医療費控除など)しないのであれば、確定申告もしなくてよい。

年金カットされたとしても、それなりに収入があったからなので、この給与所得控枠は年金カットを正当化するくらい大きい。

もっとも、そう言われて納得できない微妙な収入レンジもあって、これが、年金受給者を直撃している。

 

企業から業務委託として受ける収入が個人事業所得となる場合、

年金こそカットされないものの、

個人事業所得からの所得控除は、白色申告なら10万円しかないため(必要経費は正しく事業のみに使用されていることを客観的に証明できるなら事業のみに使用に使用された分を所得から引ける)。

国民年金、住民税、介護保険料、所得税の負担は大きく、人により異なるが、ざっくり20%~最大所得の半分くらい、失なう。

さらにこれらは、収入が途絶えたとしても、前年度(計算期間は制度により異なる)の実績での納付額決定となるため、

個人事業による収入が途絶えた翌年(カレンダー年)は地獄になる。

 

なにも手続きせずに業務委託などで事業所得を得てしまう段階ーーー②

の場合、雑所得なので控除は10万円だけで、残りについては、まず、所得税が課税される。

さらに、住民税、国民年金、介護保険料などのレンジが所得により、高額なレンジになっていくので、いつ終わるかもしれない業務委託の収入がとだえると、とてもではないが、払いきれない負担が翌年残ってしまうという罠にはまる。

(2024年の私の状態で、実に、ハラハラする2025年でした。幸い"お仕事"、というか"ご注文"というべきか?、を2025年中も、現在もまだいただけているからなんとかなっている)

 

ここで、少しでもこの負担を減らすにはどうしたらよいか?

開業申請して、青色申告事業者として、事業所得の控除枠を増やしてもらう(65万円)ーーー

20%課税レンジ程度の所得であっても13万円の所得税が軽減、また、これと連動している住民税も連動して下がる。

残念ながら、計算に使われる「所得」の規定が国民年金、介護保険に適用されるかどうかは。。。

国民健康保険料の算定に関わるすべての事項は、自治体によって異なります。自治体によっては青色申告の特典が反映されない場合もある」ので、どうなるのか、まだわかっていない。

願わくは下がってほしいものだが…こればかりは、お代官様しだい。

 

いずれにしても、何もしない時よりは、所得税など下がるものがあるので、65万円の控除を正しく使えるのであれば、随分助かる。「20万円程度の年金から13万円払わねばならない」状態を想像すると

①、②ではなく③の青色申告事業者を目指す程度しか残されていない。

 

実際、e-Taxで作業してみると、これが・・・大変。

事業所得(青色申告)の入力は予想通りでほぼ終われたものの、各方面からの証明書やデータを入力して、確定申告書として申請できる状態になるまでは、今しばらく待たねばならない。

 

青色申告について、申請が昨年9月なので簿記上わけないとならないのか、事業所得を開業届の前後でわけないとならないのかなど不安になったので、ChatGPTに聞いてみたら、次の通りであった。

結論:分けてはいけない。

65万円控除は全額適用可能

「9月以前に売上がない」ことは一切問題になりません。

4. よくある誤解(重要)

❌ 9月以降の利益分だけに65万円を割り当てる
❌ 控除を月割・日割りする
❌ 青色開始日以降の所得が65万円必要

これらはすべて誤りです。

✔ 要件を満たせば
✔ 年分の事業所得に対して
✔ 一括65万円控除

です。

5. まとめ(実務判断)

  • ✅ 65万円控除は期間按分なし

  • ✅ 9月以降売上120万円でも満額適用可

  • ✅ ただし「事業所得 ≥ 65万円」が条件

  • ✅ e-Tax等の形式要件必須

ChatGPTって、助かるな。色々と。