成年後見の仕事がバタバタです。3つの後見の始まりの仕事が同時進行しています。

12人目の後見の始まりの仕事が終わらないうちに13人目、14人目が入ってきました。

期限までに家裁の就任時報告が仕上がるか心配です。しばらく暇になることはないでしょう。

さて申請していた相続登記と所有権保存登記の手続終了のお知らせがメールで届きました。

保存登記の登録免許税の計算が仕事を受けた当初どうやってするのかその場で分かりませんでした。

というのもこの建物は未登記建物だったので登記事項がなく、またとある事情で評価額がついていなかったからです。

知り合いの土地家屋調査士さんに表題登記をしてもらった後、きちんと調べたら法務局が提供する「新築建物課税標準価格認定基準表」と「経年減価補正率表」で算出できることが分かり、

それをもとに算出した登録免許税で申請したところ、補正がなかったのでこの計算方式で間違ってなかったことを知り安堵しました。