1月というのに暖かいですね。庭の蝶のサナギが抜け殻になっていました。

頼まれている相続登記の書類がほぼほぼ揃ったので委任状の作成のため物件情報を名寄帳や被相続人名義の登記識別情報(登記済証)から確認したのですが、壁にぶち当たりました。

名寄帳にはあるが登記識別情報(登記済証)がない物件。逆に登記識別情報(登記済証)にはあるが名寄帳にない物件。

名寄帳にはあるが登記識別情報(登記済証)がない物件。可能性は私の手元に登記識別情報(登記済証)が全部揃っていないということです。

調べたら被相続人自身が売買または贈与で取得した物件です。私の手元にある登記識別情報(登記済証)は親からの相続物件でした。

次に登記識別情報(登記済証)にはあるが名寄帳にない物件はどういう物件かを調べると、1つだけ他人に売買している物件以外はすべて共有物件でした。

私の手元にある名寄帳は被相続人単独名義のもので、共有名義のものはありませんでした。

相続人に名寄帳入手を依頼する時に共有名義のものを含めて全部とお願いすべきでした。反省です。

司法書士/行政書士 吉田進