相続登記を含めた相続手続を受任しまして、法定相続情報一覧図を作成し、他の書類と共に朝イチで法務局に提出したところ、

数時間後に法務局から電話がかかってきまして、被相続人の出生から4歳までの戸籍が不足していると言われましたので、

私は、生殖能力のない時代の戸籍は不要なのでは?と返答したところ、職員から不動産登記規則247条3項2号を示されまして、

法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍は例外なしに出生からの戸籍が必要ということで、確かに同規則には

「被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書」

と明記されており、大変恥ずかしいですが勉強させていただきました。
 

司法書士/行政書士 吉田進